行政法・総論・行政行為のまとめ

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    資料紹介

    行政行為とは、行政庁が法律の定めるところに従い、その一方的な判断に基づいて、国民の権利義務その他の法定地位を具体的に決定する行為である。
     行政行為は、まず法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に分けられる。法律行為的行政行為はさらに、命令的行為である?下命・禁止、?許可、?免除、形成的行為である?特許、?認可、?代理に分けられる。ちなみに、準法律行為的行政行為は、?確認、?公証、?通知、?受理に分けられる。....
    準法律行為的行政行為とは、一定の精神作用の発言について、もっぱら法規の定めるところにより、法的効果カの付せられる行為である。裁量の余地はなく、附款を付することもできない。....
    形成的行為とは、国民が本来有していない特別な権利や法的地位を設定・剥奪・変更する行為をいう。
    ?特許…特別の権利や能力を設定する行為。河川占有許可、公益法人設立許可、鉱業権の設定などがある。(発明の特許は「確認」である)
    ?認可…第三者の契約などに介入し、その法律上の効果を完成させる行為。農地権利移動許可、公共料金改定認可などがある。
    ......

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    行政行為
    行政行為とは何かを述べ、行政行為はどのように分類されるのか説明せよ
     行政行為とは、行政庁が法律の定めるところに従い、その一方的な判断に基づいて、国民の権利義務その他の法定地位を具体的に決定する行為である。
     行政行為は、まず法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に分けられる。法律行為的行政行為はさらに、命令的行為である①下命・禁止、②許可、③免除、形成的行為である④特許、⑤認可、⑥代理に分けられる。ちなみに、準法律行為的行政行為は、⑦確認、⑧公証、⑨通知、⑩受理に分けられる。
    法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為はどのような観点から分けられるか述べよ
     法律行為的行政行為とは...

    コメント2件

    misakiya 購入
    簡潔に纏まっていました
    2006/09/25 0:05 (18年2ヶ月前)

    keiouniv 購入
    無味乾燥な科目の認識を取り払うきっかけとなった
    2006/12/07 17:24 (18年前)

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