法律行為の瑕疵について

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     「法律行為の瑕疵について述べよ。」
    1 法律行為とは
     法律行為とは、私法上の権利の得喪変更を生じる合法的行為であって、売買や賃貸借などの契約及び遺言のように一人が意思表示をすれば足りる単独行為をいうのが普通であるが、このほか社団法人を設立する行為のように数名の者が同じ目的に向けて意思表示を行う合同行為も含ませるのが通常である。
     法律行為は、契約の自由として説かれるように自由に行うことができるのが原則である(法律行為自由の原則)。しかし、契約であっても、今日では一定の規則を受け完全にすべての契約が自由であるわけではないし、ましてや社会秩序を守るために社会的に望ましくない行為が制限を受けるのは当然である。また、単独行為は他人の意思を無視して一人でできるものであるから、遺言や財団法人設立行為(寄付行為)にみられるように法律が認めた場合につき、その法律が定めるところに従ってのみ認められるものとしている。
     なお、公の秩序及び善良の風俗(公序良俗)に反する事項を目的とする法律行為は無効とされる。
     法律行為の重要な要素となるものが意思表示である。意思表示には、①法律効果の発生を望む(効果意...

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