社会福祉施設について

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     社会福祉施設は、児童、心身障害者、母性・婦人、老人などの各領域に関するものを網羅すれば、たくさんの種類がある。しかし、その内容からすると家庭環境に問題があるための施設、本人に問題があるための施設、健全な生活を維持するための施設に大別される。その施設も、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に分類される。第1種社会福祉事業とは、公共性が高い事業であり、利用者に重大な弊害を及ぼす恐れがある事業のことである。第2種社会福祉事業は、第1種社会福祉事業以外のもので、弊害が比較的少ない在宅者のための各種相談、保護事業、連絡助成事業などからなり、その経営は都道府県知事に届出をすれば出来るようになっているものである。
     児童は通常、出生した家庭で養護を受けて育つ。この養護を『家庭養護』といい、家庭がもっている固有の機能である。一般家庭ではこの養護が行われているが、現実社会で起こってしまう問題によって、児童の養護が欠けたり、困難になる場合が数多くある。そのような状況に置かれた児童のために、居住型や通園型福祉施設や、養子・里親などの代替家庭においての養護がある。それを『社会的養護』という。基本的に、児童...

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