「生活保護の実施体制について述べなさい」
被保護者は2005年時点で100万世帯を超え、その半数が高齢者である。さらに、ワーキングプアの増加からも分かるように格差社会の広がりが深刻である。以下に貧困層の最後のセーフティーネットと言われる生活保護制度の実施体制について述べる。
1.実施機関
生活保護を決定し、実施する責任は、生活保護法第19条第1項の規定により、①都道府県知事(指定都市市長)、②市長、③福祉事務所を設置している町村長とされている。このように、保護の実施機関は、上述した①、②、③とされているが、その実際の保護事務は、社会福祉法に定められている福祉事務所によって実施(委任事務)さ...