「障害者福祉施策の概要について述べよ。」
障害者基本法は我が国の障害者福祉の基本理念や生活全般にわたる障害者施策の基本を定めた法律であり、この法律の対象となる障害者について「この法律において『障害者』とは、身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者をいう」(同法第2条)と規定している。
で身体障害、知的障害、精神障害という障害の区分によって別々に行われてきた。しかし、2003年にそれまでの措置制度から支援費制度に移行し、2006年4月に施行された障害者自立支援法によって一元化された。
以下、障害者福祉施策を概観するにあたり、障害者自立支援法について詳述する。
<障害者自立支援法制定の目的と対象者>
1.制定の目的
この法律の目的は、「障害者基本法」の基本理念にのっとり、「身体障害者福祉法」、「知的障害者福祉法」、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」、「児童福祉法」、その他「障害者及び障害児の福祉に関する法律」と相まって、障害者及び障害児がその能力、適性に応じて、自立した日常生活、または社会生活を営めるよう、必要な障害福祉サービスやその他の支援を行うものである。
2.対象者
障害者自立支援法の対象となる「障害者及び障害児」とは、身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者、精神保健福祉法に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く)のうち、18歳以上である者、そして、児童福祉法に規定する障害児及び精神障害者のうち18歳未満である者をいう。
<障害者自立支援法における利用者負担>
障害者自立支援法では、それまでの支援費制度での利用者やその世帯の所得に応じた負担(応能負担)を、サービスを受けたサービス量と所得に応じた原則1割の負担(定率負担)へと大きく舵を切り、食費や光熱費などといったいわゆるホテルコストについても、実費分を利用者が負担する。
<障害者自立支援法における福祉サービス>
障害者自立支援法に基づくサービスは、障害程度等を踏まえて、個別に支給決定される「自立支援給付」と、市町村の創意工夫により、利用者の状況に応じて柔軟に実施できる「地域支援事業」に分けられる。
1.自立支援給付
自立支援給付とは障害者自立支援法に基づく利用者への個別給付となるサービスを自立支援給付と総称し、この自立支援給付をさらに介護給付費と訓練等給付費、自立支援医療に区分・細分化している。なお、利用計画作成費、補助具費もこの自立支援給付に含まれる。
ⅰ)介護給付費
費は、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援を利用した際に利用者へ個別に給付される。本レポートでは、居宅介護について概説すると、居宅介護とは、提供することである。
ⅱ)訓練等給付費
訓練等給付費は、従来のサービスから再編された自立訓練(機能訓練・生活訓練)のほか、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助を受けた際に利用者へ個別に支給される。
ここでは、援について概説する。
一般就労などを希望する障害者に対して、一定期間、実習や職場探しを通じ、就労に必要な知識、能力の向上のために必要な訓練などを行うのが就労移行支援である。これは、有期限のプログラムに基づき利用期限が定められている。
ⅲ)自立支援医療費
自立支援医療費とは、障害者・障害児が心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常
「障害者福祉施策の概要について述べよ。」
障害者基本法は我が国の障害者福祉の基本理念や生活全般にわたる障害者施策の基本を定めた法律であり、この法律の対象となる障害者について「この法律において『障害者』とは、身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者をいう」(同法第2条)と規定している。
我が国の障害者施策はこれまで身体障害、知的障害、精神障害という障害の区分によって別々に行われてきた。しかし、2003年にそれまでの措置制度から支援費制度に移行し、2006年4月に施行された障害者自立支援法によって一元化された。
以下、障害者福祉施策を概観するにあたり、障害者自立支援法について詳述する。
<障害者自立支援法制定の目的と対象者>
1.制定の目的
この法律の目的は、「障害者基本法」の基本理念にのっとり、「身体障害者福祉法」、「知的障害者福祉法」、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」、「児童福祉法」、その他「障害者及び障害児の福祉に関する法律」と相まって、障害者及び障害児がその能力、適性に応じて、自立した日常生活、または...