財産権とは、これを侵してはならない権利であり、憲法により保障されている(憲法29条)。では法律上どのような財産権があるか。主として民法上の物権と債権が挙げられる。物権は「この土地は私の物だ」など物を直接支配し全ての他人に権利主張できるものである。債権は「以前貸したお金を返して」など、当事者が相手方に対して特定の権利を主張できる権利で、物権との違いはその権利は相手方のみにしか及ばないという点である。
物権について、まず民法上で言う「物」とは有体物を指す。有体物とは、人以外の形あるもの全てを指し、動物は物として扱われ、
反対に空気や海など形のない客体は物として扱われない。また物は、その性質において...