わが国の社会福祉は、第二次世界大戦まで貧困者救済の色合いが強く、様々な法律が制定されてきたものの、その中心は家族や近隣の人たちがお互いに助け合う「相互扶助」であった。1946(昭和21)年に日本国憲法が制定され、第25条「生存権、国の社会的使命」によって「国民の権利としての社会福祉」が謳われてからは、1951(昭和26)年の社会福祉事業法をはじめとする各種法律が制定され、福祉事務所や社会福祉法人等を柱とする社会福祉実施体制が構築された。そしてその構造は近年まで継承され、「措置制度」を中心に運営されてきたのである。「措置制度」とは、社会福祉事業法(現社会福祉法)に基づいて設置された福祉事務所等の措置機関が、定められた基準を満たした社会福祉法人等に福祉サービスを委託措置して、援護や育成、更生等を行なうシステムであり、この制度下においてサービスの主な担い手(社会福祉専門職者)となったのは、「社会福祉主事」「児童福祉司」「知的障害者福祉司」「身体障害者福祉司」等であった。しかしこれらの資格は、学校等において一定の単位を履修または、研修を受ければ簡単に与えられ、公務員として採用されたならば任用を受けることができる「任用資格」であり、その評価は低く法律による身分保障等もないのが実情であった。このため現状の有資格者では、近年の様々な社会情勢の変化や福祉ニーズの増大に対応できない状況が生じたのである。具体的には次のような背景を挙げることができる。
戦後のわが国は、悲惨な貧困に耐えながらも飛躍的に高度成長を成し遂げ今や経済大国となった。また、医療の進歩や生活環境の改善などによって平均寿命も伸び、長寿大国でもあるのだ。国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」によると、老齢人口(65歳以上の人口)は、2001(平成13)年に約2287万人に達し、総人口の約18%を占めるようになった。
「社会福祉士・介護福祉士が誕生した背景について整理し、これからの社会福祉専門職には何が必要かを述べなさい。」
わが国の社会福祉は、第二次世界大戦まで貧困者救済の色合いが強く、様々な法律が制定されてきたものの、その中心は家族や近隣の人たちがお互いに助け合う「相互扶助」であった。1946(昭和21)年に日本国憲法が制定され、第25条「生存権、国の社会的使命」によって「国民の権利としての社会福祉」が謳われてからは、1951(昭和26)年の社会福祉事業法をはじめとする各種法律が制定され、福祉事務所や社会福祉法人等を柱とする社会福祉実施体制が構築された。そしてその構造は近年まで継承され、「措置制度」を中心に運営されてきたのである。「措置制度」とは、社会福祉事業法(現社会福祉法)に基づいて設置された福祉事務所等の措置機関が、定められた基準を満たした社会福祉法人等に福祉サービスを委託措置して、援護や育成、更生等を行なうシステムであり、この制度下においてサービスの主な担い手(社会福祉専門職者)となったのは、「社会福祉主事」「児童福祉司」「知的障害者福祉司」「身体障害者福祉司」等であった。しかしこれらの...