自由心証主義の意義・内容について
自由心証主義とは証拠の証明力の有無を法定せず、もっぱら裁判官の自由な判断に任せることをいう。この点、法は、「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断にゆだねる」とし、自由心証主義を採用する旨を明らかにしている(318条)。これは証拠の評価の仕方があらかじめ法定されているという法定証拠主義が画一的すぎて具体的妥当性に欠け、自白の偏重をも招きかねないことから、それを克服するために近代裁判において採用されたものである。
この自由心証主義は以下のような内容を持っている。第一に、自由心証主義は、証拠の「証明力」の判断に際して用いられる方式であり、証拠を公判廷において事実認定の資料とすることができる資格である証拠能力を含まない。第二に、証明力判断の対象となるのは、証拠だけである。刑事訴訟では、民事訴訟のように口頭弁論での全趣旨を勘案する(民事訴訟法247条参照)ことはできず、裁判官はここの証拠のみを素材として心証を形成していく(法317条、335条1項参照)。第三に自由な判断にゆだねるとは、原則として取り調べられたすべての証拠の価値判断を平等に裁判官にゆだねるという趣旨...