第15回 伝聞例外(2),裁判の効力
321①にあてはまる→320→書面が証拠に→公判での供述になるわけではないが公判証拠と同価値に→324②準用で証拠に
第1 検証調書と実況見分調書(3項書面)
1 検証調書が伝聞例外とされる理由
2項←①裁判所による公正さの担保,②当事者の立会権(142条,113条)
3項←①②の不足を真正立証で補充
第15回 伝聞例外(2),裁判の効力
321①にあてはまる→320→書面が証拠に→公判での供述になるわけではないが公判証拠と同価値に→324②準用で証拠に
第1 検証調書と実況見分調書(3項書面)
1 検証調書が伝聞例外とされる理由
2項←①裁判所による公正さの担保,②当事者の立会権(142条,113条)
3項←①②の不足を真正立証で補充
「真正に作成されたもの」
作成名義の真正(実況見分をした者が作成したものであり、かつ、その作成者と実況見分調書の作成名義人が一致していること)
記載内容の真正(実況見分したところを正確に記載したものであること)
作成状況ないし作成方法の真正
2 検証と実況見分との違い
検証(218条,220条1項2号)⇔ 実況見分(捜査規範104条)→321③を準用
→令状による →令状によらない
〔設問〕
1 刑訴法321条3項書面には,実況見分調書を含むか。→含む
火災事件において,火災原因を究明するために消防署員が作成した現場の見分調書についてはどうか。
→捜査機関がやったものではないが警察より真正 ∴含んでよい...