第14回 伝聞法則とその例外
憲37条2項「刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自分のために強制的手続きにより承認を求める権利を有する。
↓具体化
320条「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、」→供述書面
又は「公判期日外における他の者の供述を内容とする供述」→他人の供述を証言すること
を証拠とすることはできない
理由
第14回 伝聞法則とその例外
憲37条2項「刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自分のために強制的手続きにより承認を求める権利を有する。
↓具体化
320条「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、」→供述書面
又は「公判期日外における他の者の供述を内容とする供述」→他人の供述を証言すること
を証拠とすることはできない
理由
メイン:反対尋問権が保障されない(←当事者主義)
サブ:直接主義にウエイトをおいたものともいえるのでは…
反対尋問できない=裁判所が直接見れなかったともいえる
Cf.322 被告人の供述は任意であればすべて証拠となる
反対尋問できない場合:死亡した場合
第1 伝聞法則
1 伝聞証拠の意義
Ex:Aの「私は,Yから『自分はXがナイフで甲を刺すのを見た。』と言うのを聞きました。」との証言
=「公判廷外の供述を内容とする証拠で,供述内容の真実性を立証するためのもの」
=「裁判所の面前で反対尋問を経ない供述証拠」
2 伝聞法則(伝聞証拠は原則として証拠能力はない)の存在理由
公判廷で法の...