第13回 自白法則・補強法則等
問題点
自白法則の根拠、違法収集証拠排除法則との関係
約束自白、利益誘導、偽計
第二次証拠の扱い、因果関係をどこで切るか
第1 自白法則
1 「自白」の意義
=自己の犯罪事実の全部又はその重要部分を認める被告人の供述
cf.:「不利益事実の承認」(法322条) ,
第13回 自白法則・補強法則等
問題点
自白法則の根拠、違法収集証拠排除法則との関係
約束自白、利益誘導、偽計
第二次証拠の扱い、因果関係をどこで切るか
第1 自白法則
1 「自白」の意義
=自己の犯罪事実の全部又はその重要部分を認める被告人の供述
cf.:「不利益事実の承認」(法322条) ,
自白より広いex.やっていないが現場にいた 不利益 自白 有罪の陳述
「有罪の陳述」(法291条の2) 事実
構成要件該当事実(正当防衛など阻却事由もなし)
2 自白法則の意義
広義の自白法則=狭義の自白法則(証拠能力の制限)+補強法則(証明力の制限)
(1)憲法と刑訴法との関係
憲38②「強制、拷問若しくは強迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない」
刑訴319①「強制、拷問若しくは強迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない」=狭義の自白法則
・319①は憲法を...