第10回 訴因と訴訟条件等
第1 訴訟条件
1 訴訟条件の意義
=訴訟を有効に係属させ,これを継続させるための条件
①公訴条件〔応訴拒否条件〕説(→申立事項):当事者主義的に理解
被告人側から見る(被告人からすると妨訴要件になる→当事者から申立ができることになる)
当事者の申立権を認めるための説
実体的真理関係なし!
②実体審判条件説(→職権調査事項):職権主義的に理解
裁判所側から見る
実体的真理に重きを置く!
公訴提起 判決
第10回 訴因と訴訟条件等
第1 訴訟条件
1 訴訟条件の意義
=訴訟を有効に係属させ,これを継続させるための条件
①公訴条件〔応訴拒否条件〕説(→申立事項):当事者主義的に理解
被告人側から見る(被告人からすると妨訴要件になる→当事者から申立ができることになる)
当事者の申立権を認めるための説
実体的真理関係なし!
②実体審判条件説(→職権調査事項):職権主義的に理解
裁判所側から見る
実体的真理に重きを置く!
公訴提起 判決
① ②継続 ③
【 当事者に申立権はあるのか?】
331①「裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない」
土地管轄→申立ないとダメ→他の場合は申立権ないとも読める?
331②「管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない」
証拠調→実体審理→他の事項は実体審理始まった後もOKと読める?
土地管轄は当事者の権利として特...