第10回 訴因と訴訟条件等

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    資料紹介

    第10回 訴因と訴訟条件等
    第1 訴訟条件
    1 訴訟条件の意義
    =訴訟を有効に係属させ,これを継続させるための条件
    ①公訴条件〔応訴拒否条件〕説(→申立事項):当事者主義的に理解
        被告人側から見る(被告人からすると妨訴要件になる→当事者から申立ができることになる)
        当事者の申立権を認めるための説
        実体的真理関係なし!
    ②実体審判条件説(→職権調査事項):職権主義的に理解
        裁判所側から見る
        実体的真理に重きを置く!
       公訴提起                               判決

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    第10回 訴因と訴訟条件等
    第1 訴訟条件
    1 訴訟条件の意義
    =訴訟を有効に係属させ,これを継続させるための条件
    ①公訴条件〔応訴拒否条件〕説(→申立事項):当事者主義的に理解
        被告人側から見る(被告人からすると妨訴要件になる→当事者から申立ができることになる)
        当事者の申立権を認めるための説
        実体的真理関係なし!
    ②実体審判条件説(→職権調査事項):職権主義的に理解
        裁判所側から見る
        実体的真理に重きを置く!
       公訴提起                               判決
        ①             ②継続                  ③
    【 当事者に申立権はあるのか?】
    331①「裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない」
    土地管轄→申立ないとダメ→他の場合は申立権ないとも読める?
    331②「管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない」
    証拠調→実体審理→他の事項は実体審理始まった後もOKと読める?
    土地管轄は当事者の権利として特...

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