第3回 逮捕・勾留

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    資料紹介

    第3回 逮捕・勾留
    【手続きの流れ】
    逮捕

    司法警察員に引致(202):203の手続できる人のところへ連れて行く

    送致手続(203)
    ↓   ↓
    釈放  ↓
      釈放しない
      ↓
    検察官の手続(205)
      ↓
      勾留の理由審査(207)「裁判官」=「裁判所」→(60)「裁判所」 
        ↓     ↓
      勾留しない  勾留する
        ↓
       釈放
    第1 身柄拘束の制

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    第3回 逮捕・勾留
    【手続きの流れ】
    逮捕

    司法警察員に引致(202):203の手続できる人のところへ連れて行く

    送致手続(203)
    ↓   ↓
    釈放  ↓
      釈放しない
      ↓
    検察官の手続(205)
      ↓
      勾留の理由審査(207)「裁判官」=「裁判所」→(60)「裁判所」 
        ↓     ↓
      勾留しない  勾留する
        ↓
       釈放
    第1 身柄拘束の制約
    1 身柄の拘束にはなぜ令状が必要か。
      身柄拘束=強制処分→強制処分法定主義・令状主義
    種類①逮捕:短期間の身柄拘束(通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕)
      ②勾留:比較的長期の身柄拘束
    * 憲法33条→令状主義(司法審査)→その例外(=現行犯逮捕など)
    2 逮捕・勾留の時間的制約とその根拠条文
    *「48時間以内に・・送致する手続」(203条1項)+「被疑者を受け取った時から24時間以内に」(205条1項)+「拘束された時から72時間」(205条2項)+勾留10日(208条1項)+延長「通じて10日」(同2項)=最大23日
    * 遅延の「やむを得ない事情」(206条)
     交通途絶(○)⇔(×)事件輻...

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