法人の目的の範囲について
法人の目的の範囲について、はじめに八幡製鉄政治献金事件の判決を、次に、税理士会献金事件をまとめ、両者を検討したい。
八幡製鉄政治献金事件は、営利法人である八幡製鉄株式会社の代表取締役2名の自由民主党に対する政治資金提供が、定款の定める事業目的の範囲外であるか否かについて争われた事件である。
最高裁の判決は、営利会社が政治団体に献金することについて、定款の目的の範囲内であるとして、その行為を妨げないとした。以下に判決の概要を示す。
第一に、会社の目的の範囲内の行為についてであるが、会社は、定款に定められた目的の範囲内において権利能力を有し、また目的の範囲とは、その目的を遂行するうえに直接または間接に必要な行為であれば、すべてが含まれるとし、またその行為が必要であったかどうかは、行為の客観的な性質に即して抽象的に判断されなければならないとした。
第二に、会社の社会的要請についてであるが、会社の活動で重要なのは、一定の営利事業を営むことを目的として、定款所定の目的を遂行するうえで直接必要な行為は当然認められるという前提をおいて、会社は自然人と同じく会社の構成単位の1...