~偽証の罪~
【保護法益】
国の審判作用(裁判、懲戒処分)の適正な運用である。
一 主体
法律により宣誓した証人である(身分犯)。宣誓は有効なものでなければならない。
証人が宣誓を拒める場合(民訴201Ⅳ)に、拒まずに宣誓すれば本罪は成立しうる。証言拒否権を有する者(民訴196)でも、宣誓のうえ拒否権を行使しないで偽証すれば本罪に該当する。 刑事被告人が自ら宣誓しても本罪の客体となりえない。刑事被告人には、任意の供述を求めうるが(刑訴311)、宣誓させて供述させることはできないからである。宣誓は、陳述の前になされると、後でなされるとを問わない。
二 行為
「虚偽の陳述」である。
【「虚偽」の意義】
・主観説(判例):証人の記憶に反すること
(理由)
①証人の記憶自体確実な信憑性を有するわけではないから、証人が自ら実際に休験したことだけを信頼できるものとして扱うほかなく、よって、体験しない事実を陳述すること自体が国の審判作用を誤らせるものとして有害とみるべきである。②証人は自己の記憶する事実をそのまま陳述することで、その証言を裁判所による適正な事実認定に資せしめる任務をもつと考えられ...