地上デジタル放送の利活用のあり方と普及に向けて行政の果たすべき役割

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    平成18年8月1日 情 報 通 信 審 議 会
    地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政の果たすべき役割普及に向けて行政の果たすべき役割
    <平成
    16
    年諮問第
    8



    次中間答申>
    【概要版】
    目 次
    1.中継局ロードマップの具体化と補完措置
    1)基本的な考え方 2)放送事業者の「自助努力」では建設困難な中継局がある場合の対応 3)公的支援のあり方 4)補完措置に係る今後の対応 5)補完措置の活用に係る透明性の確保のあり方6)辺地共聴施設への対応
    2.受信機の普及と利便性向上
    ①受信機の普及等関連
    1)アナログ放送停波等に係る周知広報のあり方について 2)デジタル受信機の多様化・低廉化に係る対応のあり方
    ②コピーワンス関連
    3.コンテンツの多様化
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    12

    2011年のアナログ放送停波・デジタル放送への全面移行の確実な
    実現、という目的に鑑み、この目標期限までに、
    可能なあらゆる手段を介して、全ての視聴者にデジタル放送
    を送り届ける環境を整備することが不可欠である。こうし
    た観点から、国、放送事業者その他の関係者は、電波で直接受信
    していたか否かを問わず、アナログ放送時におけ
    る地上放送の視聴者は全て、地上放送がデジタル化された後も
    引き続き、アナログ放送時に視聴していた放送を視
    聴することを可能とすることを基本として、そ
    れぞれの役割を果たしていくべきである。
    1)基本的な考え方1)
    基本的な考え方
    1.
    中継局ロードマップの具体化と補完措置(1)中継局ロードマップの具体化と補完措置(1)


    アナログ放送時に、放送事業者の送出する電波でカバーされ
    ていた視聴世帯については、デジタル放送局の免許
    主体である当該放送事業者の自助努力によって、アナログ放送
    時の100%がカバーされるべきである。放送事業者
    の試算によれば、2006年4月現在、自助努力による対アナ
    ログ時カバー率は98%を超える見込みである。
    放送事業者としては、引き続きこのカバー率の向上に
    全力で取り組むとともに、本年末以降、適時、その時点のカ
    バー率を公表していくべきである。
    管理番号 都道府県 局名/地区名
    (*1)
    局所規模
    (*2)
    デジタル置局
    (*3)
    開設時期
    (*4)
    備考
    100002  東京 東京 親 置局 2005105061  神奈川 平塚 大 置局 2005106020  群馬 前橋 大 置局 2005107002  茨城 水戸 親 置局 2005 デジタル新局107020  茨城 日立 大 置局 2005107021  茨城 十王 大 置局 2005107023  茨城 山方 大 置局 2005107067  茨城 常陸鹿島 大 置局 2005109084  栃木 宇都宮 大 置局 2005105020  神奈川 小田原 大 置局 2006106021  群馬 沼田 大 置局 2006108020  千葉 銚子 大 置局 2006109020  栃木 矢板 大 置局 2006110020  埼玉 秩父 大 置局 2006110044  埼玉 児玉 大 置局 2006100023  東京 青梅沢井 小 置局 2007100024  東京 奥多摩 小 置局 2007105021  神奈川 南足柄 小 置局 2007105022  神奈川 箱根湯本 小 置局 2007105024  神奈川 仙石原 小 置局 2007105025  神奈川 久里浜 小 置局 2007105026  神奈川 横須賀武 小

    資料の原本内容

    平成18年8月1日 情 報 通 信 審 議 会
    地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政の果たすべき役割普及に向けて行政の果たすべき役割
    <平成
    16
    年諮問第
    8



    次中間答申>
    【概要版】
    目 次
    1.中継局ロードマップの具体化と補完措置
    1)基本的な考え方 2)放送事業者の「自助努力」では建設困難な中継局がある場合の対応 3)公的支援のあり方 4)補完措置に係る今後の対応 5)補完措置の活用に係る透明性の確保のあり方6)辺地共聴施設への対応
    2.受信機の普及と利便性向上
    ①受信機の普及等関連
    1)アナログ放送停波等に係る周知広報のあり方について 2)デジタル受信機の多様化・低廉化に係る対応のあり方
    ②コピーワンス関連
    3.コンテンツの多様化
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    12

    2011年のアナログ放送停波・デジタル放送への全面移行の確実な
    実現、という目的に鑑み、この目標期限までに、
    可能なあらゆる手段を介して、全ての視聴者にデジタル放送
    を送り届ける環境を整備することが不可欠である。こうし
    た観点から、国、放送事業者その他の関係者は、電波で直接受信
    していたか否かを問わず、アナログ放送時におけ
    る地上放送の視聴者は全て、地上放送がデジタル化された後も
    引き続き、アナログ放送時に視聴していた放送を視
    聴することを可能とすることを基本として、そ
    れぞれの役割を果たしていくべきである。
    1)基本的な考え方1)
    基本的な考え方
    1.
    中継局ロードマップの具体化と補完措置(1)中継局ロードマップの具体化と補完措置(1)


    アナログ放送時に、放送事業者の送出する電波でカバーされ
    ていた視聴世帯については、デジタル放送局の免許
    主体である当該放送事業者の自助努力によって、アナログ放送
    時の100%がカバーされるべきである。放送事業者
    の試算によれば、2006年4月現在、自助努力による対アナ
    ログ時カバー率は98%を超える見込みである。
    放送事業者としては、引き続きこのカバー率の向上に
    全力で取り組むとともに、本年末以降、適時、その時点のカ
    バー率を公表していくべきである。
    管理番号 都道府県 局名/地区名
    (*1)
    局所規模
    (*2)
    デジタル置局
    (*3)
    開設時期
    (*4)
    備考
    100002  東京 東京 親 置局 2005105061  神奈川 平塚 大 置局 2005106020  群馬 前橋 大 置局 2005107002  茨城 水戸 親 置局 2005 デジタル新局107020  茨城 日立 大 置局 2005107021  茨城 十王 大 置局 2005107023  茨城 山方 大 置局 2005107067  茨城 常陸鹿島 大 置局 2005109084  栃木 宇都宮 大 置局 2005105020  神奈川 小田原 大 置局 2006106021  群馬 沼田 大 置局 2006108020  千葉 銚子 大 置局 2006109020  栃木 矢板 大 置局 2006110020  埼玉 秩父 大 置局 2006110044  埼玉 児玉 大 置局 2006100023  東京 青梅沢井 小 置局 2007100024  東京 奥多摩 小 置局 2007105021  神奈川 南足柄 小 置局 2007105022  神奈川 箱根湯本 小 置局 2007105024  神奈川 仙石原 小 置局 2007105025  神奈川 久里浜 小 置局 2007105026  神奈川 横須賀武 小 置局 2007105029  神奈川 愛川 小 置局 2007105040  神奈川 逗子 小 置局 2007105066  神奈川 湯河原 小 置局 2007105088  神奈川 津久井 小 置局 2007106022  群馬 下仁田 大 置局 2007106023  群馬 利根 小 置局 2007106026  群馬 吾妻 小 置局 2007106028  群馬 桐生 大 置局 2007106040  群馬 草津 小 置局 2007106047  群馬 沼田沼須 小 置局 2007106048  群馬 白沢 小 置局 2007106061  群馬 沼田発知 小 置局 2007
    放送事業者名
    ○○放送事業者
    地上デジタルテレビ放送のエリアのめやす(サンプル) 中継局リスト(サンプル)
    (参考URL) 「地上デジタル推進全国会議」ホームページ
    http://www.digital-zenkoku.jp/index.html
    1.
    中継局ロードマップの具体化と補完措置(2)中継局ロードマップの具体化と補完措置(2)


    以上を前提として、国としては、以下に取り組むべきである。
    ①現時点では自助努力による整備困難と判断され
    ているものを含め、放送事業者が、2011年の期限
    までに中継局に係る投資を完了できるよう設備投資を加速・推進する等の観点から、放送事業者に対して一定の支援を行うこと。
    ②放送事業者が、より円滑に通信インフラ等の補完手
    段を活用し得る環境整備を行うこと。
    2)放送事業者の「自助努力」では建設困難な中継局がある場合の対応2)放送事業者の「自助努力」では建設困難な中継局がある場合の対応2)放送事業者の「自助努力」では建設困難な中継局がある場合の対応

    地上放送は、アナログ放送時には、ほぼ全ての世帯に普及した国民に最も身近なメディアの一つで
    あるとともに、法制度によって災害情報伝達の機能を担わされる等、公共性の高い基幹的な情報通信インフラである。こうした重要なインフラについては、デジタル化の後も、全ての国民がこれを活用できるよう、国、放送事業者等関係者は全力で取り組ん
    でいく必要がある。この点は、上記「1)基本的な考
    え方」にも示したとおりである。

    地上放送の伝送手段としては、地上波中継局が最も効率的
    な手段であり、基本的には、デジタル放
    送の全国普及は地上波中継局によることが適当である。
    しかしながら、デジタル放送への全面移行の
    期限である2011年まで、あと5年という限られた期間であることに鑑みれば、中継局に加え、ケーブルテレビ、IP、衛星等、活用可能なあらゆ
    る補完的伝送手段の活用が不可欠と考えられる。
    もとより、地上放送に係る伝送手段の選択は放送
    事業者の判断によるべきであるが、放送事業者
    は、自助努力によっては中継局を整備することが困難と判断する場合には、社会的コストやサービス内容、視聴者のニーズ等を勘案しつつ、可能な限り補完手段を活用することによって、カバーエリアの拡大に努めていく必要がある。
    1.
    中継局ロードマップの具体化と補完措置(3)中継局ロードマップの具体化と補完措置(3)

    3)公的支援のあり方3)公的支援のあり方3)公的支援のあり方

    これまでの審議会における議論の過程では、放送事業者に
    対する支援のあり方の内容について、中継局整備に
    係る所要経費の一部の助成、金融・
    税制面の措置等の具体的措置内容とその要件等
    を巡り、様々な指摘が行われ
    たところである。
    当審議会としては、以下の観点から、放送事業者に対する
    支援として、まずは、民間放送事業者の設備投資を促進
    するための、政策金融や税制措置を中心に検討すべきであると考える。
    ①中継局は、民間放送事業者の事業用設備であること。「2011年
    」という期限までに中継局に対する設備投資を完
    了させる、「投資の前倒し」を目的とする政策措置として
    は、政策金融や税制の活用がより適切と考えられること。
    ②「条件不利地域」という範囲であっても、事業者の経営支援と
    なる資金助成は、国の政策手段として適切とは言え
    ないこと。また、放送事業者がアナログ放送の中継局
    を建設した時点と比較すれば、地上波中継局以外の伝送
    路について、より多様な選択肢を有していると考えられること。
    ③アナログ放送時に実施されていた、難視聴解消に係る
    国の資金助成は、視聴者側における格差是正と、それに
    よる視聴者保護の実現の観点から、地方公共団体等の公的主体
    を主たる対象として実施されていること。
    ④放送事業者は、報道機関としての性格を有することから、
    国等から資金助成を受けることについては、より謙抑的
    であることが望ましいと考えられること。

    国としては、こうした中継局整備の状況を把握した上
    で、なお以下の事情が認められる場合の措置については、引
    き続き検討をしていくべきである。
    ①当該中継局が、条件不利地域にあって、(ア)カバーする世帯数が極めて少数であるにもかかわらず、対象エリア
    が広く、整備コストが多額に上る、(イ)辺地共聴施設と
    地理的状況あるいは視聴者の生活環境の面で共通する部
    分が多く、設置経緯としても、地方公共団体や地域住民の
    要望により、それら関係者との一定の費用分担の下に
    設置されていること、等の事情があり、当該中継局を整備
    すれば、放送事業者の経営を維持することが著しく困難
    となることが明白であること。
    ②ケーブルテレビ、IP、衛星等、他のあらゆる補完的伝送手段について、民間ベースによる整備が期待できず、放
    送事業者による活用が困難なこと。
    4)補完措置に係る今後の対応4)補完措置に係る今後の対応
    1.
    中継局ロードマップの具体化と補完措置(4)中継局ロードマップの具体化と補完措置(4)


    2011年までのデジタル放送への全面移行を確実に達成するため
    、地上放送事業者は、補完的伝送手段を用いた地上デジ
    タル放送の同時再送信...

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