児童福祉論1

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    平成16年の児童福祉法の改正について、先ず1つは児童相談に対する体制の充実という点から都道府県と市町村の役割分担が図られるようになったことである、従来は育児から虐待まで幅広い相談業務に児童相談所が対応をしてきたがこのような幅広い相談業務がただでさえ人材不足に悩む児童相談所へ集中することは必ずしも効率的でなく、また育児不安などを背景に身近な子育て相談に対するニーズも増大していることから、児童相談に応じることを市町村の業務として法律上明確にし、住民に身近な市町村が積極的な活動を行い、相談所はより深刻な虐待相談などの事例に専念できるようにした、また市町村は児童虐待の未然防止や早期発見等を行っていくた...

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