相続法レジュメ「遺言-形式と効力」

閲覧数2,309
ダウンロード数9
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    相続法
    遺言―形式と効力
    1.総説
    普通財産制のもとでは、個人は自らの財産を処分する自由を有する。しかし、死亡によ
    って発生する相続に関しては、契約によって財産処分を規定することの弊害に配慮し、相
    続契約の禁止をしたうえで、遺言による相続財産の処分を認めている。
    遺言には、普通方式と特別方式がある。普通方式には、自筆証書・公正証書・秘密証書
    遺言があり、特別方式には危急時遺言・隔絶地遺言がある。普通方式は厳格な様式性が要
    求され、他方で特別方式は、普通方式での遺言をする暇が無いときに限り認められるもの
    で、様式の要件が緩和されている。以下、それぞれについて、検討する。
    2.普通方式
    (1)自筆証書遺言
    自筆証書遺言は、遺言者がその「全文」「日付」および「氏名」を自書し、之に押印した
    遺言である(968条1項)。簡易で費用がかからない点がメリットである。しかし、反面で、
    遺言者の死後に偽造・変造されたり、隠匿・破棄されてしまうおそれがある。さらに、遺
    言者に法律知識が無い場合には、内容が意味不明であったり、方式上の要件違反を犯しや
    すく、遺言の効力をめぐって紛争が生じやすいという欠点がある。
    (2)公正証書遺言
    公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に行くか、公証人に出張を求めて公証人に作成し
    てもらう遺言である(969条)。「公証人」とは、当事者その他の関係人の嘱託により、
    法律行為その他の私権に関する事実についての公正証書を作成して、私署証書及び株式会
    社等の定款に認証を与えるなどの権限を有する者である。現在、公証人を務めているのは、
    ほとんどが裁判官退官者などである。
    公正証書遺言の要件は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が内容を口頭で口授し、
    それを公証人が書き取る。書き取った内容を公証人が遺言者・証人に読み聞かせ又は閲覧
    させ、確認の上、遺言者・証人各々が署名・押印し、さらに公証人が確認・署名・押印す
    ることを要する。原本は公証役場に保管し、正本は遺言者が保管する。このため、偽造・
    変造のおそれが無い。しかし、遺言内容の秘密保持ができないこと、費用がかかるといっ
    たデメリットがある。また、資格のある証人(974条:成年で推定相続人で無いこと)
    を探す必要がある。
    (3)秘密証書遺言
    秘密証書遺言とは、私文書(これは自筆証書と同じ)の上に書かれたものを公証人に遺
    言書として公証してもらう遺言である(970条)。要式は、遺言者が遺言内容を記した証
    書に署名・押印し、その証書を封じ証書に押印した印鑑と同一の印鑑で封印し、秘密証書
    を作成する。さらに、公証人1名、証人2名の前でその封印された文書が自らの遺言書で
    ある旨を述べる。公証人が提出した日付を封紙の上に記載し、さらに遺言者と証人が各々
    署名・押印をすることである。メリットは、遺言の全文と日付の自書が要求されていない
    ため、作成が容易であることがあげられる。しかし、文字が瑛会で着ない人が利用できな
    いこと、遺言者が証書に署名して押印する段階では意味不明な遺言になる虞がある。
    3.特別方式
    (1)危急時遺言
    ①死亡危急時遺言
    死亡危急時遺言とは、病気などで死亡が差し迫った状況の下で、自筆証書遺言を作成す
    る体力がなく、公証人を呼ぶ余裕も無い場合に利用される遺言である(976条)。
    要式は、証人3名以上の立会いのもと、遺言者が遺言内容を口授し、証人が内容を筆記
    し、筆記内容の確認および読み聞かせを行い、証人の署名・押印、遺言の日から20日以
    内に家庭裁判所の確認を

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    相続法
    遺言―形式と効力
    1.総説
    普通財産制のもとでは、個人は自らの財産を処分する自由を有する。しかし、死亡によ
    って発生する相続に関しては、契約によって財産処分を規定することの弊害に配慮し、相
    続契約の禁止をしたうえで、遺言による相続財産の処分を認めている。
    遺言には、普通方式と特別方式がある。普通方式には、自筆証書・公正証書・秘密証書
    遺言があり、特別方式には危急時遺言・隔絶地遺言がある。普通方式は厳格な様式性が要
    求され、他方で特別方式は、普通方式での遺言をする暇が無いときに限り認められるもの
    で、様式の要件が緩和されている。以下、それぞれについて、検討する。
    2.普通方式
    (1)自筆証書遺言
    自筆証書遺言は、遺言者がその「全文」「日付」および「氏名」を自書し、之に押印した
    遺言である(968条1項)。簡易で費用がかからない点がメリットである。しかし、反面で、
    遺言者の死後に偽造・変造されたり、隠匿・破棄されてしまうおそれがある。さらに、遺
    言者に法律知識が無い場合には、内容が意味不明であったり、方式上の要件違反を犯しや
    すく、遺言の効力をめぐって紛争が生じやすい...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。