会社法Ⅰ 株主総会-議決権の代理行使

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    会社法Ⅰ
    株主総会-議決権の代理行使
    問題)A株式会社の定款では、議決権行使の代理人資格を株主に限定しているが、以下
    の場合に当該株主総会決議の効力は有効か。
    (1)株主Bは病気で総会に行けなかったので、代わりに非株主である妻Cが議決権を
    行使した。
    (2)株主であるD株式会社の従業員で非株主のEは、非株主であることを理由に議決
    権の代理行使を拒否された。
    1.総論
    2.非株主による議決権代理行使の有効性
    (1)判例
    (2)学説
    (3)検討
    3.法人株主の職員である非株主による議決権の代理行使
    1.総論
    一株一議決権は株主平等の原則の要請から強行法規での保障がなされている。議決権の
    行使は最大限尊重されなければならない。しかし、実際上多くの会社で株主以外の第三者
    による会社、総会荒しを防止する目的で、議決権行使の代理人を株主に限定する規定を定
    款に盛り込んでいる。こうした制限は商法293条 2 項に違反しないのかが問題となる。
    具体的には、(1)非株主による議決権行使(2)法人株主の職員である非株主による議決
    権の代理行使は認められるのかについて検討する。
    2...

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