1・精神障害者の概要
今までの精神障害者は、病医院へ入院する医療の対象者であったが、医薬品の進歩により在宅での通院治療が可能となり、精神障害者を社会福祉の対象者として考えるように変化してきた。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律では、精神障害者を「精神分裂病、中毒性精神病、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有するもの」としている。
2・精神障害の理解
精神保健及び精神障害者の福祉に関する対策について述べなさい。
1・精神障害者の概要
今までの精神障害者は、病医院へ入院する医療の対象者であったが、医薬品の進歩により在宅での通院治療が可能となり、精神障害者を社会福祉の対象者として考えるように変化してきた。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律では、精神障害者を「精神分裂病、中毒性精神病、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有するもの」としている。
2・精神障害の理解
(1)精神病性精神障害
「精神病」の概念はあいまいなもので、個人や学派によりその考え方は異なる。例えば、ICD-10では「幻覚あるいは妄想あるいは限られた数の明白な異常行動(激しい興奮や多動、うつ病や不安によらない重い持続する社会的引きこもり、著明な精神運動抑制、緊張病的行動)の存在を示すためにのみ用いる」と精神病概念を規定している。
歴史的には「精神病」の概念には、2つの考え方がある。その1つは身体医学の疾病概念に従い、異常な精神状態の背後に器質性病変(細胞レベルの損傷を伴う変化)が存在したり、あるいは未知ではあるが、身体的基盤を想定したくなる精神障害を「精神病」とする考...