政党からの除名処分に対する司法審査の可否
裁判所法3条1項で規定する「法律上の訴訟」に関するものであれば、原則的には司法審査に服すべきである。しかし、自主的な活動を行っている団体は、国家ないし一般市民社会の中にあってこれとは別に自律的な法規範を有する特殊な部分社会であるとされるが、このような団体に関して、法律上の訴訟であっても、その内部事項に関わる行為については、事柄の性質上、それぞれの団体の自治を尊重して司法審査を控えるべき場合が生じる。そこで、政党という団体における除名処分に対して、この部分社会の法理を適用して、司法審査を認めないべきかが問題となる。
この点、いわゆる部分社会における法律上...