憲法・民法・刑法の編纂における歴史的考察

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    資料紹介

    <刑法典の編纂>
    明治政府はまとまった刑法典を作ろうとしたが、当時ヨーロッパの刑法典をきちんと訳せる人がいなかったため、明や清の「律」をもとに作るしかなかった。
    律の中では、唐時代の「開元25年律」がもっともまとまっているとされる。
    ただし、唐の時代であることから現物は残っていないが、元の王朝のときに出版された注釈書「唐律疏議」は現存している。

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    日本法史(憲法・民法・刑法の編纂における歴史的考察)
    <刑法典の編纂>
    ・ 明治政府はまとまった刑法典を作ろうとしたが、当時ヨーロッパの刑法典をきちんと訳
    せる人がいなかったため、明や清の「律」をもとに作るしかなかった。
    ・ 律の中では、唐時代の「開元 25 年律」がもっともまとまっているとされる。
    ・ ただし、唐の時代であることから現物は残っていないが、元の王朝のときに出版された
    注釈書「唐律疏議」は現存している。
    <律令の特徴>
    ・ 律令は儒教的な身分関係、儒教的評価を含んだものになっている。具体的には、社会に
    対してどれだけ悪影響を及ぼしたか、殺し方(武器の有無等)などで刑罰の程度が決定され
    ている。
    ・ また、下級役人が法を解釈するということはおそれ多いことだとされた。そのため、条
    文を増やし、内容を具体的なものにして、解釈なしに適用できるようにした。
    <明治初期当時の背景>
    ・ 当時は、政権がまだ不安定だったため、仮刑律のままでは不十分であり、政府は何とか
    して早く完成した刑法典がほしいと考えていた。
    ・ 旧幕府の五枚の高札を撤去し、代わりに明治政府が五枚...

    コメント2件

    kazurock 購入
    すばらしい
    2007/07/24 6:12 (17年4ヶ月前)

    chaos 購入
    大変参考になりました。
    2008/08/24 13:02 (16年3ヶ月前)

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