わが国の教育基本法(昭和22年)の教育目的について考察し、「学校における教育目的」を具体的に設定しなさい。
⑴教育基本法(1947(昭和22)年)公布)の教育目的についての考察
第二次世界対戦以降のわが国において教育目的を規定した最も基本的な法律は、「教育基本法」である。教育基本法の中で主として教育目的を明示している箇所は、前文、第一条、第二条である。その中で最も基本的な法律の条文第一条は、「平和的な国家及び社会の形成者として」の「国民の育成」を、強調している。そしてその趣旨は、同法の「前文」において、「民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする」国の「理想の実現...