イギリスの社会保障について、わが国と比較して述べなさい。
I 社会保障とは、
社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他の困窮の原因に対して、保険的方法又は、直接公の負担において経済保障を行う。または、生活困窮に陥った者に対し、国家扶助により最低限度の生活を保障すると共に、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、全ての国民が文化的社会の一員たるに値する生活を営む事が出来る様にする制度である。
Ⅱイギリスの社会保障
(1)ベヴァリッジの社会保障
イギリスによる社会保障の創設は、1911年制定された「国民保険法」で、次に第二次世界大戦後に出された「ベヴァリッジ報告」でイギリス型福祉国家の基本を確立した。ベヴァリッジ報告が目指したのは、第一に貧困の除去と最低生活保障である。ベヴァリッジの根本思想には、
①普遍主義:ミーンズテストつきの選択的保障に頼らなくてもよいだけの最低保障生活を、公的保険によって全国民に普遍的に保障をめざす社会保険の重視の考え。②平等主義:万人にとって最低生活水準は同額のはずであり、給付が同額ならば拠出も同額であるべきと言う、均一拠出・均一給付による最低生活の保障という考え方で、これに基づき、1945年6月家族手当法、1946年7月国民保険法(労働災害)、同年8月国民保険法(その他の社会保険)、同年11月国民保健サービス法、1948年5月国民扶助法が制定された。
(2)現在の社会保障制度
イギリスでは、広義の社会保障を意味する概念として「社会サービス」が一般的に広く用いられており、そこには、所得保障にあたる狭義の社会保障、NHS、社会福祉サービス、住宅サービス、教育サービス、などが含まれ、以下では所得保障、医療保障とその日英の比較について述べる。
①所得保障
(a)社会保険制度;イギリスにおける社会保険制度は、全国民を対象とした単一の制度(国民保険)である。すなわち、一つの制度で被用者も自営業者もすべての国民を対象とし、ほとんどの保険給付(現金給付)をカバーしている。
また年金制度では、義務教育修了年齢を超えるすべての有業者(所得が一定額以下のものを除く)が退職基礎年金に加入することを義務づけている。被用者は、基礎年金に加え、付加部分の年金としての国民保険の国家所得比例年金か、一定の基準を満たす職域年金または個人年金を選択することになる。これを年金の二階建て構造と呼ばれている。
基礎年金は、65歳から支給が開始されるが、イギリスの公的年金の給付水準は低く、イギリスの所得保障は、ベヴァレッジの均一拠出・均一給付の原則からスタートした経緯より、現在でも所得比例給付が限定的である。給付水準としてはヨーロッパ大陸諸国の社会保険に比べて見劣りする。
(b)公的扶助;所得補助は、受給者の所得が一定水準に達するように補助する給付であり、低所得者に対する公的扶助制度の中心としての重要な役割を果たしている。また、従来の補足給付制度に変わって、88年から登場した公的扶助制度で、ミーンズテストが大幅に簡素化されている。社会基金は、所得補助で対応できない個々の世帯の特別なニーズ(出産、葬祭など)に対応するために設けられた。
(c)社会扶助;児童給付は、義務教育修了年齢である16歳(修学中の場合は19歳)未満のすべての児童を対象に、児童と同居している扶養者に支払われるが、所得保障はない。
(d)日英の比較
日本においては、英国のように社会保険は一つの制度で保険給付(現金給付)でなく、支給事由別で、各制度により
イギリスの社会保障について、わが国と比較して述べなさい。
I 社会保障とは、
社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他の困窮の原因に対して、保険的方法又は、直接公の負担において経済保障を行う。または、生活困窮に陥った者に対し、国家扶助により最低限度の生活を保障すると共に、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、全ての国民が文化的社会の一員たるに値する生活を営む事が出来る様にする制度である。
Ⅱイギリスの社会保障
(1)ベヴァリッジの社会保障
イギリスによる社会保障の創設は、1911年制定された「国民保険法」で、次に第二次世界大戦後に出された「ベヴァリッジ報告」でイギリス型福祉国家の基本を確立した。ベヴァリッジ報告が目指したのは、第一に貧困の除去と最低生活保障である。ベヴァリッジの根本思想には、
①普遍主義:ミーンズテストつきの選択的保障に頼らなくてもよいだけの最低保障生活を、公的保険によって全国民に普遍的に保障をめざす社会保険の重視の考え。②平等主義:万人にとって最低生活水準は同額のはずであり、給付が同額ならば拠出も同額であるべきと言う、...