企業法特講Ⅰ(金融法入門)レポート

閲覧数2,618
ダウンロード数11
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    銀行事務の機械化の進展はめざましいものであるが、なかでも現金自動支払機(CD機)や現金自動入出機(ATM)を利用して預金の払い戻し等が可能となり、しかも銀行窓口営業時間に関係なく、さらに預金取引銀行以外の銀行店舗においても払い戻しが可能となるなど預金者にとって多くの利便性をもたらしているところであるが、新たな法律問題も生じている。そのなかでも預金者以外の無権利者によりこれらの機器を利用して預金が払い戻された場合の銀行の免責の問題は、それが民法の予定していない人対機械との取引であるところから多くの問題点を含むものとして議論を呼んでいる。
     平成17年8月10日法律第94号である。「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」、として預金保護法=偽造カード法が成立した。
    この法律は、偽造や盗難されたキャッシュカードが現金自動預払機(ATM)で不正に使用され、預貯金の引出し・借入れが行われた場合、金融機関が原則として全額被害補償するというものである。具体的に金融機関とは、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農漁協、郵便局などを指す。預金者保護法は、審議開始から約二週間というかなりの早さで成立した。このスピード成立は、社会問題化しているカード犯罪を放っておけないという、政府・与党の危機感の表れといえるだろう。  この預金者保護法の制定の目的は、①預金者保護、②金融機関への信頼回復だ。増加を続ける偽造・盗難キャッシュカードを使った犯罪から預金者を厚く保護すること、そして近年 経営破綻 ・ 合併 などが相次ぎ、預金の不正引出しへの対応などから崩れてきた金融機関の信頼を回復することを目指している。  しかし、この法律の中に「原則として全額」というのは、預金者の 過失 の度合いによって補償の割合が変わってくるからである。 それは3つに場合分けされて補償がなされる。 ①過失なし→全額補償 ②軽過失→75%補償 ③ 重過失 →補償されない  預金者に 過失 があったかどうかの「 立証責任 」を金融機関が負い、預金者の 過失 が立証されれば補償は減額される。しかし、実質的には全額補償になるだろうと考えられている。それは、「 立証責任 」というのはとても重い責任で、その責任を負った側はなかなか立証しきれないのが現実だからだ。  この 立証責任 は今まで預金者にあった。自分に 過失 がなかったことを証明するのはとても難しいため、ケースバイケースとはいえ、ほとんどの場合被害補償はされていない。それが、この預金者保護法では180度責任が転換された。この転換は、被害者保護の観点から非常に大きな成果だと言える。
    その具体的な補償内容として、まず偽造カードが使われた場合の銀行の補填責任をみてみる。  偽造カードが現金自動預払機(ATM)で使われた場合、その被害は原則として全額補償される。例外的に補償されないのは、預金者に 故意 があった場合、預金者に 重過失 があって金融機関に 過失 がない場合だ。  次に盗難カードが使われた場合の補償はどうなのか。  預金者が金融機関に盗難されたことを速やかに申し出れば、原則としてその被害は全額補償されるが、ケースによって補償されるかどうかや、その補償割合もかなりちがっている。  これは条文や国会審議の中で被害補償の基準が決められている。  偽造・盗難ともに全く補償されない 重過失 とは、他人にわざと暗礁番号を知らせていた、カードに暗証番号を書き込んでいた場合である。  盗難で75%の

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    銀行事務の機械化の進展はめざましいものであるが、なかでも現金自動支払機(CD機)や現金自動入出機(ATM)を利用して預金の払い戻し等が可能となり、しかも銀行窓口営業時間に関係なく、さらに預金取引銀行以外の銀行店舗においても払い戻しが可能となるなど預金者にとって多くの利便性をもたらしているところであるが、新たな法律問題も生じている。そのなかでも預金者以外の無権利者によりこれらの機器を利用して預金が払い戻された場合の銀行の免責の問題は、それが民法の予定していない人対機械との取引であるところから多くの問題点を含むものとして議論を呼んでいる。
     平成17年8月10日法律第94号である。「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」、として預金保護法=偽造カード法が成立した。
    この法律は、偽造や盗難されたキャッシュカードが現金自動預払機(ATM)で不正に使用され、預貯金の引出し・借入れが行われた場合、金融機関が原則として全額被害補償するというものである。具体的に金融機関とは、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農漁協、郵便局などを指す...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。