介護保険の保険給付

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    資料紹介

    東京都高齢者の生活安定と家族介護の負担の軽減と、利用者本位の制度を構築する事を目的として、1997年に介護保険制度が創設された。
    本人あるいは親が、要介護状態になる可能性が高い中高齢者を対象に、保険料を徴収し、実際に要介護状態になった場合に、被保険者に対して公的な介護サービスを給付する。
    介護保険の運営主体は市町村と特別区で、被保険者は、その市町村の40歳以上の住民である。65歳以上の第1号被保険者と、40〜64歳の第2号被保険者に分けられる。第1号被保険者は、介護が必要となった場合に無条件でサービスを受けられるが、第2号被保険者は、その状態になった原因が、老化による特定疾病のみと限定されている。市町村を保険者とすることは、行財政能力の乏しい小規模市町村も多く、介護サービス提供基盤整備の地域格差があること、要介護認定の事務や介護保険の財政運営に関する不安がある。しかし、最終的には住民の福祉の向上は、市町村本来の責務であること、今までの老人福祉・老人保健の行政における実績、介護サービスの地域性、保険料の設定徴収とサービス給付との一体性の必要、地方分権の流れから見て身近な市町村が適当であるとされた。介護保険は保険料(50%)と公費(50%)を財源とし、公費のうち市町村負担が12.5%、都道府県が12.5%、国が25%となっている。
    保険給付は介護認定審査会の審査判定を経て、市町村長が要介護、要支援と認定した被保険者に対し、市町村は保険給付を行う。保険給付には、要介護者に対する介護給付、要支援者に対する予防給付、市町村が条例で定める市町村特別給付がある。
    保険給付には、在宅給付と施設給付の2つに区分される。在宅給付では、在宅介護サービスを対象とするほか、サービス利用に関する計画(ケアプラン)を作成すると共に、サービス全体の利用調整を行う介護支援サービス(ケアマネジメント)が保険給付として認められている。

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    東京都高齢者の生活安定と家族介護の負担の軽減と、利用者本位の制度を構築する事を目的として、1997年に介護保険制度が創設された。
    本人あるいは親が、要介護状態になる可能性が高い中高齢者を対象に、保険料を徴収し、実際に要介護状態になった場合に、被保険者に対して公的な介護サービスを給付する。
    介護保険の運営主体は市町村と特別区で、被保険者は、その市町村の40歳以上の住民である。65歳以上の第1号被保険者と、40~64歳の第2号被保険者に分けられる。第1号被保険者は、介護が必要となった場合に無条件でサービスを受けられるが、第2号被保険者は、その状態になった原因が、老化による特定疾病のみと限定されてい...

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