民法94 条は「通謀虚偽表示」についての規定である。通謀虚偽表示とは、相手方としめし合わせて内心的効果意思とことなる意思表示をすることをいう。これは心裡留保(93 条)や錯誤(95 条)と同じく、表示行為に対応した効果意思が存在しないという意味で、意思の欠の一形態である。意思表示をした人自身が真意に反することを既に知っているという点では心裡留保と同様であるが、相手方との通謀がある点で異なる。
民法94 条はこのような場合に適用されると考えられる。「多額の借金を抱えたAが甲不動産を所有していたが、この不動産が債権者に差し押さえられ、競売にかけられてしまうことを恐れて、知人Bと共謀し当該不動産をBに贈与したとして登記名義を変更し、債務者でないBに債権者は債権を主張することができないようにした。」(この場合、民法94 条が適用されるのはもちろんのことであるが、刑法96 条の2「強制執行妨害罪」として処罰されうる。)また、この他脱税のために知人と架空の土地の売買契約書を交わすなどの行為にも民法94 条が適用される。
民法94 条第1項では、「通謀虚偽表示は、原則として無効である」と規定されている。
通謀虚偽表示の場合、当事者間では取引の安全を考慮する必要がないことからこの規定が成されたと考えられる。先の具体例で挙げたA・B間の贈与契約の場合で考えると、AがBに「甲土地をあげたい」という意思表示が民法94 条第1項によって無効とされる。意思表示が無効となったのであるか、当然甲土地の所有権はAのものであり、B名義の登記も不実の登記として無効になる。
民法94 条第2 項では、「前項の意思表示の無効は、これをもって善意の第三者に対抗することを得ず」と規定されている。「対抗することを得ず」というのは、一定の法律効果や法律事実を自分のほうから積極的に主張することができないということであり、善意の第三者との関係では、意思表示が有効なものとなるということである。
①民法 94 条について
②時効制度の存在理由と時効学説
①
民法 94 条は「通謀虚偽表示」についての規定である。通謀虚偽表示とは、相手方としめ
し合わせて内心的効果意思とことなる意思表示をすることをいう。これは心裡留保(93 条)
や錯誤(95 条)と同じく、表示行為に対応した効果意思が存在しないという意味で、意思
の欠缼の一形態である。意思表示をした人自身が真意に反することを既に知っているとい
う点では心裡留保と同様であるが、相手方との通謀がある点で異なる。
民法 94 条はこのような場合に適用されると考えられる。「多額の借金を抱えたAが甲不
動産を所有していたが、この不動産が債権者に差し押さえられ、競売にかけられてしまう
ことを恐れて、知人Bと共謀し当該不動産をBに贈与したとして登記名義を変更し、債務
者でないBに債権者は債権を主張することができないようにした。」(この場合、民法 94 条
が適用されるのはもちろんのことであるが、刑法 96 条の 2「強制執行妨害罪」として処罰
されうる。)また、この他脱税のために知人と架空の土地の売買契約書を交わすな...