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慶應通信 民法総論 2024年度課題 提出期限2026年3月31日消印有効

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    • ページ数 : 8ページ
    • 会員660円 | 非会員792円

    資料紹介

    2024年度課題の民法総論の合格レポートです。
    本資料は2026年3月31日消印有効の提出期限に基づき作成しております。 提出に関する細かな規定や最新の基準については、年度や担当教授の意向、大学事務局の判断によって変更される可能性があるため、必ずご自身で最新の募集要項等をご確認ください。 万が一、提出基準の変更等により不利益が生じた場合でも、当方は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
    あくまで「参考資料」としてご活用ください。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    民法総論 2024年

    1.
    民法における無効と取り消しの制度は、契約が成立した際にその効力が問題となる場合に重要な役割を果たす。無効と取り消しは、いずれも契約の効力に疑義が生じた場合に関連するが、その性質や効果については大きく異なっている。本稿では、無効と取り消しの違い、そして契約が有効か無効か、あるいは取り消し可能かを判断するための要件について、民法の条文を参照しながら論じる。
    まず、無効とは、契約が成立したとしても、法的には初めから効力を持たないとされるものである。民法第119条は「無効な行為は、追認によってその効力を生じない」と定めており、一度無効とされた法律行為は、たとえ当事者が後になって追認しても、その効力を回復することはできない。無効な契約は、当初から効力を有していないため、法的には存在しなかったものとして扱われる。さらに、無効は契約当事者だけでなく、第三者であってもその効力を否定することが可能であると解されており、無効の主張は広く認められている。
    これに対して、取り消しとは、一度は有効に成立した契約であっても、その成立過程に瑕疵があった場合に、当事者の意思によってその効...

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