博物館概論(第2分冊)_玉川大学通信

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    資料紹介

    玉川大学通信教育課程学芸員コースの「博物館概論」の課題(第2分冊)です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    博物館と市民参加

    社会教育法第9条において「図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする」と定められており、博物館は社会教育施設という学びの場であることがこの条文から分かる。では社会教育とは如何なるものか。その定義について、中村は、「生活の場としての地域において、地域住民に生活改善や自己実現に必要な知識を伝え、そのための実践を働きかけたり、相互の関わり合いや支え合いによる価値の共有や価値の発見・創出を促したりすることを通じて、地域を豊かにする人づくりをするための営み。」(笹井,中村2013,p65)としている
    つまり博物館は、学びの場を提供することで人づくりを通じて地域を豊かにするという役割を担っている施設なのである。本稿では、「市民参加」をキーワードに社会教育施設としての博物館の役割をさらに深く考察していく。

    1.地域博物館の変遷
    博物館における市民参加について考察を行う前に、市民参加の舞台となる地域博物館の変遷について、竹内順一の世代別分類を参考に確認していきたい。そもそも地域博物館とは何か。浜口は、話題性の高い展示や良好な環境を目的としてハレの日のおでかけやイベント気分で訪...

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