科目名:憲法Ⅱ
課 題:第2回(1)「統治行為」について、違憲審査制の意義、三権分立に留意し、判例をあげて説明しなさい。
※丸写し厳禁、無断転載、複製禁止
科目名:憲法Ⅱ
第2回(1)「統治行為」について、違憲審査制の意義、三権分立に留意し、判例をあげて説明しなさい。
【解答】
統治行為とは、「国家統治の基本に直接関わり高度に政治性を有する国家行為(元山他(2011)130頁)」を言い、統治行為論とは、「形式的には司法権が及ぶはずの統治行為を、その性質のゆえに違憲審査の対象とせず政治部門の判断に委ねるべきとする考え方(元山他(2011)130頁)」である。この考え方は「司法の自己抑制等を論拠に説かれているとされ、一方で名文の根拠なく違憲審査に例外を設けることへの批判が根強い(元山他(2011)130頁)」とされている。これについて、最高裁の判例を取り上げて説明をする。
「砂川事件1」は、米軍使用の飛行場に、飛行場の拡張反対のデモ一部数人が同飛行場に入ってしまったことによる刑事特別法違反で起訴された刑事訴訟である。第一審判決では一部無罪となったが、最高裁では「日米安保条約の司法審査適合性-統治行為論安保条約は、わが国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するもの(元山他(2011)158頁)」で「純司法的機能をその使命とする...