慶應義塾大学通信教育課程 債権総論の合格レポートです。このままの提出は、ご自身を守るためにも絶対にやめてください。このレポートを参考に、ご自身の文章に置き換えていくことをおすすめいたします。
課題1.保証債務を弁済した保証人から主債務者に対する求償の可否および範囲について、委託を受けた場合と受けていない場合に分けて場合分けをして説明する。
第1
主債務者から委託を受けた保証人による事後求償権
(1)a-委託を受けた保証人における、主債務者の弁済期前に債権消滅行為をした場合(459条2)の趣旨…主債務者からの委託を受けた保証人は、主債務者の弁済期前に債務の消滅行為を行った場合に主債務者に対して求償権を有する。「これによって委託を受けた保証人が主債務者に対して事後求償権を行使できるとすると、主債務者は受託保証人によって主債務の期限の利益を奪われることになるため、受託保証人が主債務の弁済期前に債務消滅行為をした場合は、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において」求償権を有する。つまり、保証人が受け取ることができる法定利息は、主債務者の弁済期が来てからの分のみである。
b-事後求償権の範囲…「①委託を受けた保証人が、債権消滅行為時に主債務者が利益を受けた限度において求償できる。②委託を受けた保証人が、主債務者の弁済期以後に債務消滅行為をしても、避けることができずに発生した費用。...