日本法制 古代法について

閲覧数3,382
ダウンロード数29
履歴確認

    • ページ数 : 13ページ
    • 会員660円 | 非会員792円

    資料紹介

    日本では [[7 世紀末]]から [[8 世紀初]]めにかけて,[[中国]]の[[隋]]・[[唐]]の[[律令法]]を模範とする体系的な法典としての[[律令法典]]が編纂され,施行された。この律令法の[[施行期]]を,[[中国律令法]]を継受して成った法の施行時期という意味で〈[[継受法]]の時代〉,それ以前は〈[[固有法]]の時代〉という。[[古代]]日本における法の発達は,このように律令法を境として便宜的に2期に大別することができる。
    但、次の場合がある。[[地理]]的に[[中国大陸]]および[[朝鮮半島]]に接する日本は,古代においては[[高句麗]],[[百済]],[[新羅]]の[[朝鮮三国]]およびいわゆる[[任那]]地域からの,人間の移住をともなう文化の流入を間断なく受け入れていた。そうした[[歴史的条件]]のもとでは,固有法の時代の法に純粋な[[日本独自]]以外の存するからである。固有法とみられるものでも,その起源は[[朝鮮三国]],さらには中国から〈継受〉した場合がある。
    たとえば,[[聖徳太子]]によると考えられていた[[冠位十二階]]が,近年に百済の[[官位制]]を中心とし,高句麗の官位制を参照したものであることが明らかなった。
    以上の通り、上記の二区分は,外国の法を体系的に継受した律令法をもって継受法とし,便宜的にそれ以前の時代と区別したものであるにすぎない。
    ```[法・慣習の成立]```
     古代のみならず前近代社会においては,一般に法と慣習は一体となっており,両者は未分化の状態であったといわれる。
    古代日本においても例外ではいが,古く《[[魏志倭人伝]]》は 3 世紀の[[邪馬台国]]の状況について,
    〈盗窃せず,諍訟少なし。其の法を犯すや,軽き者はその妻子を没し,重き者は其の門戸及び宗族を滅す。尊卑各々差序有り,相臣服するに足る〉
    と述べ,このときすでに〈[[刑法]]〉および〈[[身分制]]〉に相当する法または慣習の存したことを伝えている。
    こうした法や慣習の生成する基盤に 2 種がある。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    日本法制 古代法について
     日本では [[7 世紀末]]から [[8 世紀初]]めにかけて,[[中国]]の[[隋]]・[[唐]]の[[律令法]]を模範とする体系的な法典としての[[律令法典]]が編纂され,施行された。この律令法の[[施行期]]を,[[中国律令法]]を継受して成った法の施行時期という意味で〈[[継受法]]の時代〉,それ以前は〈[[固有法]]の時代〉という。[[古代]]日本における法の発達は,このように律令法を境として便宜的に2期に大別することができる。
    但、次の場合がある。[[地理]]的に[[中国大陸]]および[[朝鮮半島]]に接する日本は,古代においては[[高句麗]],[[百済]],[[新羅]]の[[朝鮮三国]]およびいわゆる[[任那]]地域からの,人間の移住をともなう文化の流入を間断なく受け入れていた。そうした[[歴史的条件]]のもとでは,固有法の時代の法に純粋な[[日本独自]]以外の存するからである。固有法とみられるものでも,その起源は[[朝鮮三国]],さらには中国から〈継受〉した場合がある。
    たとえば,[[聖徳太子]]によると考えられていた[[冠位十二階]]が,近...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。