合格答案です。 評価は大学側からの特定の可能性があるため公表しません。 なおそのまま提出すれば、間違いないくバレ、処罰されます 何かしら変更点を加えるなどをオススメします。
本課題においては①危険負担制度と債務不履行制度の関係に関する論述を要求しているとともに、②改正前債権法と改正後債権法における危険負担制度の最重要相違点に関する論述を要求している。
第1 ①に関して
1(1) まず危険負担制度の意義が問題であるが、これは双務契約における一方の債務が、当事者双方の責めに帰することができない事由により履行不能(原始的不能及び後発的不能)である場合、反対債務履行に関する不利益をいずれの当事者が負担するか(対価危険)について規定するものである。
(2) 次に債務不履行制度の意義が問題であるが、これは債務者がその責めに帰すべき事由によって債務を履行しない(履行遅滞・履行不能・不完全履行を含む)場合に、債権者を救済する手段について規定するものである。
2 これら意義の違いから、おのずとそれらの要件にも相違点が生ずることとなる。
(1) 危険負担制度の対象となるための要件は(i)債務が履行不能であること、(ii)当該履行不能が当事者双方の責めに帰することができない事由に由来すること(民法536条1項。以下法名略)である。
(2) これに対して債務不履行制度にお...