合格答案です。 評価は大学側からの特定の可能性があるため公表しません。 なおそのまま提出すれば、間違いないくバレ、処罰されます 何かしら変更点を加えるなどをオススメします。
1.はじめに
労働組合法3条(以下法名略)は、労働者の定義について、職業の種類を問わず、賃金・給料その他これに準ずる収入によって生活する者として規定している。これは、賃金・給料で生活する者について、その全てが労働者であると規定するものであり、労働基準法9条(以下「労基法」という)や労働契約法2条1項(以下「労契法」という)等の関連諸法に比して、使用従属性が要件とされていない点で広い概念であると評価できる。
そこで、本稿では、本課題の要求する「労働者概念」について、関連諸法と労組法とのそれを対比的に論ずることで、労組法における当該概念について詳らかとしていく。
2.他法の労働者概念との関係について
数多ある法令において「労働者」という言葉は、多様な意味で用いられている。本来、概念が統一的な意味を有することが、統一的な法解釈という観点からは好ましいものの、それぞれの法令において、そのそれぞれが有する趣旨や目的等が異なっており、用語の定義もそれに応じたものとして規定されるため、そこに異同が生ずることは避けられない。そこで、労組法上の労働者概念を論じるにあたり、他法の労働者概念との異同...