【日大通信】商法Ⅱ 2023年~2025年(科目コードK30600)課題1

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    商法Ⅱ(科目コードK30600)課題1
    横書解答
     新株発行が「著しく不公正な方法により行われる場合」の判断基準について論ぜよ。

    〈ポイント〉
    ・第三者割当てによる新株発行と問題点
    ・新株発行の差止請求権と不公正発行の判断基準
    ・裁判所による主要目的ルールの運用の変化
    〈キーワード〉
     株主割当て,第三者割当てによる新株発行,新株発行の差止請求権,主要目的ルール

    新株発行が著しく不公正な方法によって行われた場合、株主や第三者は、新株発行の差止請求権を行使することができる。著しく不公正な方法とは、例えば、株主割当てにおいて、新株の割当て比率が不公平であったり、新株発行価格が実質的に下落した場合などが挙げられる。また、第三者割当てにおいては、新株発行価格が市場価格よりも過剰に設定され、実質的な新株発行価格が下落した場合も、著しく不公正な方法に該当することがある。

    新株発行が著しく不公正な方法であるかどうかの判断基準については、法律や判例によって定められている。例えば、新株発行が公正かつ合理的な方法であるかどうかは、新株発行の主要目的ルールによって判断される。主要目的ルールとは、新株発...

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