企業会計原則とは

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    資料紹介

    企業会計制度は、欧米に比較して改善する所が多く、不統一であるため、企業の財政状態並びに経営成績を正確に把握することが困難な場合がある。また企業の発達のためにも、社会の利益のためにも、速かに改められなければならない。また、企業会計は急速に進歩しており、商法において商業帳簿の作成に関して詳細な規定を定めておくことは限界がある。そこで商法では基本的なことだけを規定し、具体的な規定や個別の規定は会計慣行に従うという趣旨が商法19条、会社法431条に示されている。この場合、公正妥当かどうかを判断するには、商業帳簿を作成する目的によって異なってくる。また、企業会計は極めて主観性のつよい要素によって成り立っているため、できる限り客観的、合理的な指針を与えて財務諸表に対する会社の信用を得る必要がある。しかし、企業会計原則自体に法的な強制力を与えることは、企業会計実務の多様化や可能性などのために必ずしも適当ではない。しかし、すべての企業がその会計を処理するに当って従わなければならない基準である。したがって、企業会計原則自体には、直接的に法的強制力や規定を与えてはいけないので、商法19条や会社法431条には具体的かつ個別の規定を設けていない。
    公正妥当な会計慣行とは、包括規定である改正前商法32条2項の「商業帳簿の作成に関する規定の解釈については公正なる会計慣行を斟酌すべし」を継承したものである。ここにいう一般に公正妥当とみとめられる会計慣行とは、企業会計審議会が定める企業会計原則を中心とし、財務諸表規則、商法における計算規定、税法の各種の計算規定やその他の会計基準を意味するが、これらに限られるわけではない。経済、社会の変化にあわせて同審議会が設定してきた会計基準と、平成13年7月からは、会計基準の設定などを目的とする民間団体として、財団法人財務会計基準機構が設立され、また企業会計基準委員会が設置され、それ以来会計基準はこの企業会計基準委員会が設定した会計基準を合わせたものを指している。そしてこの会計基準は、経済の多様化や、グローバル化にともなう国際会計基準との統合化をベースに会計ビッグバンと呼ばれる大改正が加えられた。
    また、公正な会計慣行がある以上は、特別の事情がない限りそれに従わなければならない。しかし、営業上の財産、損益を示すのにより合理的な固定資産の減価償却の方法を発見した等の特別な事情がある場合、それまでの慣行から離れても、なお適法な資産評価の方法であり、適法な商業帳簿となる。
    企業会計原則とは、企業会計を規律する根本的原則のことであり、企業会計の実務の中で慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当でると認められるものをまとめたものであるため、必ずしも法令によって強制されず、すべての企業がその会計を処理するに当って従わなければならない基準のことである。また、企業会計原則は、公認会計士が公認会計士法及び証券取引法に基づき、財務諸表の監査をなす場合において従わなければならない基準であり、将来において、商法、税法、物価統制令等の企業会計に関係ある諸法令が制定改廃される場合において尊重されなければならないものである。19条1項は、公正妥当な会計慣行がある以上、これに従わなければならないことが示されている。つまり、企業会計に原則にしたがっていれば、19条1項の用件を満たしていることになる。企業会計原則以外の会計慣行であっても、合理的な会計基準であればこれに従わなくてもよい。また、企業会計原則とは異なる扱いを定めた規定がある場合にはこれに従うべきである。換言

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    企業会計制度は、欧米に比較して改善する所が多く、不統一であるため、企業の財政状態並びに経営成績を正確に把握することが困難な場合がある。また企業の発達のためにも、社会の利益のためにも、速かに改められなければならない。また、企業会計は急速に進歩しており、商法において商業帳簿の作成に関して詳細な規定を定めておくことは限界がある。そこで商法では基本的なことだけを規定し、具体的な規定や個別の規定は会計慣行に従うという趣旨が商法19条、会社法431条に示されている。この場合、公正妥当かどうかを判断するには、商業帳簿を作成する目的によって異なってくる。また、企業会計は極めて主観性のつよい要素によって成り立っているため、できる限り客観的、合理的な指針を与えて財務諸表に対する会社の信用を得る必要がある。しかし、企業会計原則自体に法的な強制力を与えることは、企業会計実務の多様化や可能性などのために必ずしも適当ではない。しかし、すべての企業がその会計を処理するに当って従わなければならない基準である。したがって、企業会計原則自体には、直接的に法的強制力や規定を与えてはいけないので、商法19条や会社法431条に...

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