労働法 国家公務員の団体交渉権について
労働法 国家公務員の団体交渉権
わが国の法制度は、労働基本権の保障につき、公務員と民間労働者とを峻別し、公務員については、大幅な制限を加えている。「団体交渉権」に関し、国家公務員に対しては、どのような制限が加えられているか、それについて、如何に考えるべきか論及しなさい。
わが国では、労働基本権というものが日本国憲法によって保障されている。労働基本権とは、憲法27条の労働権・憲法28条の団結権・団体交渉権・団体行為権を総称している。最近では、団結権・団体交渉権・団体行為権を労働基本権と呼ぶことも多い。
その中でも、設問である団体交渉権とは、労働組合その他の労働者の団体がその構成員の労働条件などを維持・改善するために使用者と交渉する権利のことを指す。また、憲法28条は団結権・団体行為権ともに団体交渉権を労働組合その他の労働者の団体とその構成員の双方に保障をしている。
一般に使用者が正当な理由無く団体交渉を拒否すると不当労働行為となり、労働組合は労働委員会による救済を受けることが出来る。しかし、公務員の場合は民間の企業の労働者とは異なる。
① 警察官・刑事施設職員・海上保安庁職員・消...