民法 面会交流(面接交渉)権をめぐる問題について

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    民法(親族) 面会交流(面接交渉)権をめぐる問題

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     面接交渉(現在では面会交流と呼ばれるほうが多い)は、離婚に際し、親権・監護権を持たない実親が子供に会うこと、またはそれ以外の方法で親子の交流をすることである。これによって監護権を持たない実親の心情の配慮だけでなく、離れて暮らすことになった子供にも非監護親からの愛情を受けることで子の成長に良い影響を与えている。また、面接交渉権とは親側からの観念のことを指している。
     
     わが国では、面接交渉についての特別の規定はない。よってその面接交渉権の法的性質について学説は分かれる。
    ① 面接交渉を権利と見る、親・子の権利説。
    ② 親の有する自然権ないし固有権説
    ③ 監護に関連する権利説。
    ④ 親権の一部説。
    ⑤ 子の生まれながらの権利説。
    ⑥ そもそも面会交渉は権利で無いとする権利否定説がある。
    ①から⑤は面接交渉を権利とみるカテゴリーであり、多くの学説は面接交渉は権利であると肯定している。一方で、権利否定説でも子の監護に関する処分として審判手続きで相当の処分はできるとしていて、権利の主張よりも子の福祉の観点からこの利益に反する結果になるのを防ぐためであるとされている。

    先にも述べたが、わが国...

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