民事訴訟法 民事訴訟法 証人尋問の拒絶について
民事訴訟法 証人尋問の拒否は可能なのか
証人尋問とは、過去に自らが認識・経験した事実を法廷で報告することを命じられた第三者に対して口頭で質問をすることである。そして裁判内で証明の対象である事実について第三者が経験した事実を供述させて、その証言を証拠とする方法で行われる証拠調べのことでもある。
そして証人には日本の裁判権に服する者は一般的に証人となるべき義務を負っており(民訴法190条)、①証拠調べ期日に出頭する、出頭義務。②証人が裁判所の面前で良心に従って宣誓をする、宣誓義務。③尋問されたことについて事実を述べ、何も隠さず証言しなければいけない、証言義務の3点が義務として課せられている。
一方で証人義務を違反した場合には損害賠償請求や勾引、勾留、過料や偽証罪などが時と場合によってそれぞれ違反した証人に制裁が課せられることになっている。
このことから証人尋問は、わが国の裁判権の及ぶすべての人が証人となる義務があるわけであるが、どんな人でも必ず証言をしなければならないのか、証言の拒否は不可能なのだろうか。
先に述べた証人の義務において、尋問事項の内容に応じて一定の場合には例...