1 (1)Aは本件裏書の不連続を理由に、Fへの支払いを拒んでいるが、裏書の連続の意義が問題となる。
これについて、裏書の連続とは、受取人が第一裏書人となり、次いでその被裏書人が第二裏書人というように、裏書が受取人から最後の被裏書人まで間断なく続いており、それぞれの裏書が適法性の外観を有し、外観上連続している記名式裏書(手77条1項1号・13条1項)および白地式裏書(手77条1項1号・13条2項)をいう。
(2)まず、必要的記載事項の記載を欠く手形は無効であるから、Eによる白紙式裏書は無効とならないか。白地未補完のままでは、流通に関する取得者の保護(手77条2項・10条)の面を除いては、本来手形としての効力を欠き、手形要件を定める1条・75条及びその要件を欠く手形の原則的無効を定める2条・76条の存在とを考え合わせると、書面行為である手形行為において、白地手形はあくまでも未完成な手形であって、白地補充前には法的にはただの紙切れにすぎず、手形として無効であり、未補充白地手形は何らの手形上の権利も表章していないと解すべきではないかが問題となる。
これについて、本件のような受取人白地の手形は、...