「わが国における少年非行の特徴とその対策について述べなさい。」
非行少年とは、刑罰法令に規定する罪を犯した少年または犯す恐れのある少年のことである。非行少年には、犯罪少年、触法少年、虞犯少年の種類がある。(少年警察活動規則第2条第5条)犯罪少年とは、罪を犯した少年のことである。触法少年とは、14歳に満たないで、刑罰法令に触れる行為をした少年のことである。虞犯少年とは、保護者の正当な観察に服しない性癖があるもの、正当の理由が無く家庭に寄り付かない者、犯罪性のある人または不道徳な人と交際する者、いかがわしい場所に出はいりする者、自己または他人の特性を害する行為をする性癖がある者であり、かつ、その性格または環境に照らして、将来、罪を侵し、または刑罰法令に触れる行為をする恐れのある少年のことである。
わが国の少年刑法犯検挙人員は、昭和26年の16万6433人をピークとする第一の波、39年の23万8830人をピークとする第二の波、58年の31万7438人をピークとする第三の波という三つの大きな波が見られる。平成8年以降増加していたが、11、12年と減少した後、増加に転じ、14年の少年刑法犯検挙人員は、20万2417人(前年比1.7%増)となっている。
また、一般刑法犯少年比(成人及び触法少年を含む全検挙人員に占める少年一般刑法犯人員の比較)は、
「わが国における少年非行の特徴とその対策について述べなさい。」
非行少年とは、刑罰法令に規定する罪を犯した少年または犯す恐れのある少年のことである。非行少年には、犯罪少年、触法少年、虞犯少年の種類がある。(少年警察活動規則第2条第5条)犯罪少年とは、罪を犯した少年のことである。触法少年とは、14歳に満たないで、刑罰法令に触れる行為をした少年のことである。虞犯少年とは、保護者の正当な観察に服しない性癖があるもの、正当の理由が無く家庭に寄り付かない者、犯罪性のある人または不道徳な人と交際する者、いかがわしい場所に出はいりする者、自己または他人の特性を害する行為をする性癖がある者であり、かつ、その性格または環境に照らして、将来、罪を侵し、または刑罰法令に触れる行為をする恐れのある少年のことである。
わが国の少年刑法犯検挙人員は、昭和26年の16万6433人をピークとする第一の波、39年の23万8830人をピークとする第二の波、58年の31万7438人をピークとする第三の波という三つの大きな波が見られる。平成8年以降増加していたが、11、12年と減少した後、増加に転じ、14年の少年刑法犯検挙...