少年と犯罪

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    課題1 我が国における少年非行の特徴とその対策ついて述べよ。

     

    「非行少年」とは,少年法(昭23法168)第3条に規定されている少年,すなわち14歳以上20歳未満で罪を犯した少年(犯罪少年),14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年(触法少年)、20歳未満で一定の事由(この一定の事由とは,ア保護者の正当な監督に服しない性癖のあること,イ正当な理由がなく家庭に寄りつかないこと,ウ犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し,又はいかがわしい場所に出入りすること,エ自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること,のいずれかに該当する場合をいう。)があって,その性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年(ぐ犯少年)をいうが,広い意味では,盛り場をはいかいする等警察の補導対象となる行為を行ういわゆる不良行為少年をも含めて「非行少年」ということもある。これらの非行少年の健全な育成を目指して,警察,検察庁,家庭裁判所,少年鑑別所,少年院,少年刑務所,地方更生保護委員会,保護観察所等の多くの機関が,それぞれの段階に応じた処理,処遇を行っている。

    非行は病気ではなく、心の問題を抱えていてそれを表に表すことができずに心に抱えている病であり、子供は、親から虐待されたことで情緒、心理面に大きな悪影響を受けることになり、特有な性格が形成されてしまう。例えば、慈しみに飢えていること、ほんのささいなことで傷ついたり、感情のコントロールが悪いため、すぐに血が頭に上りやすくなり他人を攻撃してしまうことで、自己イメージの悪や自身の欠如から自分が周囲に受け入れをしてくれないじゃないかと不安を抱いていることは、虐待・ネグレクトを受けている子ども多く見られる性格の特徴と言える。

    本当は愛してほし、甘えたいのに、それをうまく表現出来ず、非行という道を走っている。

    周囲はの人々から愛情を受けられず、屈折した愛情を受けてしまうなどし、愛情に飢えた子どもが発する心の声で、「助けて」と叫ぶ。母から愛情を受けず成長し愛される実感や自己愛が分からない、他人への思いやりがなく自己統制力を育てる事が出来ない。

     現代では自己確認型という非行になり、非行することで興奮してアドレナリンでることで生きている実感を味わったり、自分の存在意義を認めてもらうために犯罪を犯したりする劇場型犯罪が強まり世間からの注目集め、犯罪が行われているにもかかわらず、人々がそれを見世物として楽しむという行動が見受けられるのが特徴である。自分勝手な考え方で世間・メディアの注目してもらい目立つ行為をする。

     現代型非行の特徴は集団心理によって勢いに弾みがつき集団事件や共犯事件が多く過去に非行歴はないが衝動的・突発的に重大事件を起こしている。また、薬物が身近な存在になり薬物使用の危険性や有害性の認識が無いまま、興味本位で手を出し引き返せない状態になる。これまで非行に走る、少年・少女達はどんな親に育てられたのか親の特徴は1、「過干渉・支配的」しつけが厳しすぎる、子どもがやることに細かく口を出す。2、「ネグレクト」幼い頃から親に愛されてこなかった、子どもの行動・言動に無関心。現在のネグレクトの数は令和2年度のネグレクト件数、3万1420件(15.3%)増加している。

     3、「親が攻撃的・暴言・暴力」 殴る・蹴る・叩くなどの暴力、馬鹿・死ね・人格否定をする発言などの暴言するなどがあげられる。

     4、「問題行動がある親」 アルコール依存症・ギャンブル依存症・親の反社会的行為

    近年に発表された研究によると、父親の反社会や両親の不仲などの家庭問題で非行の発生が2~2.5倍になったり、育児放棄や虐待が暴力犯罪での逮捕を1.9倍引き起こしやすくしたりすることが明らかになっている。親が原因で少年・少女が非行に走る理由は幼いころに親から愛情が不足して自分自身が安定せず非行に走る原因になる。精神疾患が非行の原因1つになっているので、慎重に行動をする。

     日常生活の感覚延長で非行を行うギャングエイジで小さい頃に経験出来なかったワクワク感などを体験したことが血と肉になる。そうして、集団で閉鎖性が高く、役割分担やメンバーだけのルールが存在し、我々の意識が形成され、集団行動を取りやすくなる。

     現代の対人認知の歪みも根底にある。相手の言動に敵意や悪意に発展し、自己行為に対しては過少評価だが、他者行為には評価してしまう。認知の歪みからで、虐待などの被害体験によるものである。

     非行少年・少女の対策として警視庁のサイトで、少年からのシグナルという活動について、紹介をする。

     1.少年サポートセンター 

     全国の都道府県警察では、少年サポートセンター を設置し、少年問題に関する専門的な知識及び技能 を有する少年補導職員を中心に、学校、児童相談所 その他関係機関・団体と緊密に連携しながら、少年 相談活動、街頭補導活動、継続補導・立ち直り支援 活動、被害少年への支援活動、広報啓発活動等を行っている。

     2.スクールサポーター  退職した警察官等をスクールサポーターとして警 察署等に配置し、学校からの要請に応じて派遣する などして、学校における少年の問題行動等への対応、 巡回活動、相談活動、児童の安全確保に関する助言等を行っている。

     3.少年サポートチーム  問題を抱える少年について個々の状況に応じた立 ち直りを的確に支援するため、学校、警察、児童相談 所等の関係機関の担当者が少年サポートチームを結 成し、それぞれの専門分野に応じた役割分担の下、少 年への指導・助言等を行っている。

     4.警察と学校等との連携  教育委員会等と警察との間で締結した協定等に基 づき、非行商念頭に関する情報を学校と警察が相互 に連絡する「学校警察連絡制度」が運用されて ます。  また、警察署の管轄区域や市区町村の区域等を単 位とした学校警察連絡協議会を設置して、情報交換等を行っている。
    〈参考文献〉 

     少年非行 「社会はどう処遇しているか」 著者  鮎川潤 

    警視庁 「少年シグナル」 少年の非行を防止、犯罪被害から守る取組

    https;//www.npa.go.jp/bureau/safetylife/syonen/R03.pdf

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