「障害者福祉施策の概要について述べよ」
障害者福祉の施策は、障害者基本法に定義されている障害者に対して、基本的理念を具体化していくことにある。障害児に関しては児童福祉法、身体障害者、知的障害者、精神障害者に関する福祉施策は、それぞれ身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にもとづいて行われている。以下では、それぞれの福祉施策について関連する法規と対応させながら述べ、今度のあり方について考察する。
1.身体障害者福祉
身体障害者福祉法は、1949(昭和24)年に制定された。この法規の目的は、第1条に規定され、「身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする」となっている。身体障害者の自立は、職業復帰のみのでなく、広く生活の安定に寄与することも含めて個人の権利と尊厳が重んぜられた社会の構成員として生きていくことである。身体障害者のための福祉施策は、利用者がその施策の対象者であることを明確にするために、身体障害者手帳の交付が行われている。
在宅福祉サービス
身体障害者の在宅福祉サービスには、身体障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)、身体障害者デイサービス事業及び身体障害者短期入所事業(ショートステイ)の身体障害者居宅生活支援事業と日常生活用具給付等事業がある。
施設福祉サービス
身体障害者更生援護施設は、大別してリハビリテーション等の訓練を主とする更生施設、介護サービスや日常生活の便宜を提供する生活施設、雇用されることが困難な障害者のための訓練や生活・就労の場を提供する作業療法施設、地域で生活している障害者の利用を目的とした地域利用施設の4種類がある。
在宅福祉サービス、施設福祉サービス以外にも更生訓練費の支給、更生医療の給付等更生援護のための施策が行われている。自立と社会参加を支援するために行われている施策には、進行性筋萎縮症者療養等支給事業、障害者自立支援・社会参加総合推進事業がある。
2.知的障害者福祉
「障害者福祉施策の概要について述べよ」
障害者福祉の施策は、障害者基本法に定義されている障害者に対して、基本的理念を具体化していくことにある。障害児に関しては児童福祉法、身体障害者、知的障害者、精神障害者に関する福祉施策は、それぞれ身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にもとづいて行われている。以下では、それぞれの福祉施策について関連する法規と対応させながら述べ、今度のあり方について考察する。
1.身体障害者福祉
身体障害者福祉法は、1949(昭和24)年に制定された。この法規の目的は、第1条に規定され、「身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする」となっている。身体障害者の自立は、職業復帰のみのでなく、広く生活の安定に寄与することも含めて個人の権利と尊厳が重んぜられた社会の構成員として生きていくことである。身体障害者のための福祉施策は、利用者がその施策の対象者であることを明確にするために、身体障害者手帳の交付が行われている。
在宅福祉サービ...