「会社の採用試験において、応募者に支持政党についての申告を求め、それを採否の基準とすることは、憲法上許されるか。また、この会社が特定の政治的思想を存立の基礎としている場合はどうか。」
司試シ 36
論点1.思想良心の自由の意義
論点2.労働契約の成立以前と以後の区別
論点3.企業の採用の自由と法的規制の可能性
論点4.傾向企業と営利企業
思想良心の自由については、憲法19条によって保障されるものであり、その性質からして、表現の自由をはじめとするあらゆる精神的自由の根底を成すものといえる重要な権利である。日本国憲法の規定する思想良心の自由は、たたかう民主主義の形はとらず、あらゆる思想に対し完全な内的自由を保障したものであり、この意味においても、その絶対性が重視されるべきであると考える。特にこの権利の侵害が問題となるのは、「沈黙の自由」の危機の場面である。この自由がふみにじられるとき、人は自由な人格を保持すること権利を奪われるとも言え、その主体が何であれ許されないと解するものである。
また、現代人の圧倒的多くは、私企業(会社、私立学校、私法人など)に雇用されており、そこで思想良心の自由が保障されなければ、憲法の保障する19条は事実上意味を持たないものとなる。したがって、たとえ、私人間のことがらであっても、思想良心の自由、特に「沈黙の自由」が侵される場面においては、それを許さない厳格な態度が要請されると考える。
三菱樹脂事件の最高裁判例においては、憲法22条および29条に基づき、企業には雇用する側としての自由があり、誰を採用するかしないか、また、そのときに何を判断材料とするかは全くの裁量範囲内であり、思想信条を理由とする雇用拒否についても、不法行為、公序良俗違反にあたらない、これらの申告を求めることも違法行為ではないとした。
「会社の採用試験において、応募者に支持政党についての申告を求め、それを採否の基準とすることは、憲法上許されるか。また、この会社が特定の政治的思想を存立の基礎としている場合はどうか。」
司試シ 36
論点1.思想良心の自由の意義
論点2.労働契約の成立以前と以後の区別
論点3.企業の採用の自由と法的規制の可能性
論点4.傾向企業と営利企業
思想良心の自由については、憲法19条によって保障されるものであり、その性質からして、表現の自由をはじめとするあらゆる精神的自由の根底を成すものといえる重要な権利である。日本国憲法の規定する思想良心の自由は、たたかう民主主義の形はとらず、あらゆる思想に対し完全な内的自由を保障したものであり、この意味においても、その絶対性が重視されるべきであると考える。特にこの権利の侵害が問題となるのは、「沈黙の自由」の危機の場面である。この自由がふみにじられるとき、人は自由な人格を保持すること権利を奪われるとも言え、その主体が何であれ許されないと解するものである。
また、現代人の圧倒的多くは、私企業(会社、私立学校、私法人など)に雇用されており、そこで思想良心の...