教職課程

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    教職課程
    教職課程(きょうしょくかてい)とは、日本の大学(短期大学および大学院を含む)などにおいて
    、教育職員の普通免許状(教育職員免許状)の授与を受けるのに必要な単位が修得できるよう所定
    の科目等を設置した課程のことである。その枠組みについては教育職員免許法(昭和24年法律第14
    7号)およびその関係法令に定めがある。教職課程においては「教職に関する科目」や「教科に関
    する科目」など(免許状が対象とする職(教諭・養護教諭・栄養教諭など)によって履修する科目
    区分が異なる)を修得しなければならないが、狭義には「教職に関する科目」の課程と使われるこ
    とも多い。

    教職課程は、文部科学大臣が中央教育審議会に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために
    適当と認める課程について認定される。文部科学大臣による課程の認定を課程認定、認定された課
    程を認定課程、認定課程を持つ大学を課程認定大学と呼ぶ。ここで、「課程認定」における「課程
    」とは、一般に教職課程を指す。

    出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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