日本国憲法27条「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。」2項賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」で労働権は保障されている。
この27条の労働権を具体化するものとして、労働基準法(労基法)、職業安定法(職安法)などの労働者保護法がある。
しかし、労働法には民法や商法のように統一的な法典があるわけではなく、「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」「最低賃金法」「労働安全衛生法」「職業安定法」などの労働関係法を総称して「労働法」と呼んでいます。
休息を広い意味でとらえると、休暇、休日、年時有給休暇などがある。
休憩時間について労基法第34条第1項で「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」としている。
また、休憩時間の与え方については、一斉付与の原則(事業場協定を締結することによって例外を定めることができる)、自由利用の原則、労働時間の途中付与原則(労基法第34条)がある。
休日については使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。週休制の原則(労基法第35条1項)と変形休日制(第2項)
業種業態によっては、週休制をとりにくい場合もあるが、このような場合、4週間を通じ四日以上の休日を与えるならば、必ずしも週休制でなくてもよいと労基法第35条2項に規定されている。
なお、?労基法三十三条に定める非常事由等にもとづく場合や、労基法三十六条所定の手続をとった場合には、休日に労働させることができる(例外的に時間外・休日労働を認めている。これらの場合、時間外・休日労働に対しては特別の割増賃金の支払が要求される(労基法第37条))。しかし年少者については?の場合を除いて禁止されている。
日本国憲法27条「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。」2項賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」で労働権は保障されている。
この27条の労働権を具体化するものとして、労働基準法(労基法)、職業安定法(職安法)などの労働者保護法がある。
しかし、労働法には民法や商法のように統一的な法典があるわけではなく、「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」「最低賃金法」「労働安全衛生法」「職業安定法」などの労働関係法を総称して「労働法」と呼んでいます。
休息を広い意味でとらえると、休暇、休日、年時有給休暇などがある。
休憩時間について労基法第34条第1項で「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」としている。
また、休憩時間の与え方については、一斉付与の原則(事業場協定を締結することによって例外を定めることができる)、自由利用の原則、労働時間の途中付与原則(労基法第34条)がある。
休日については使用者は、労働者に対して、毎週少く...