民法4(債権各論)_契約の解除/A評価合格/中央大学法学部通信教育課程

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課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
参考文献は文末です。

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1.契約の解除
 契約が有効に成立した場合、「契約は守られるべきである」という契約の拘束力が生ずるため、原則として契約を解除することはできない。例外として解除が認められるものは、履行遅滞(541条、542条)および履行不能(543条)の法定解除、売買契約の手付による解除(557条)、担保責任に基づく解除(561条以下)、当事者が従前より留保していた解除権による約定解除に限定されている。契約解除の効果には、原状回復義務(545条1項・2項)と損害賠償義務(545条3項)がある。
 契約解除には学説に争いがある。主なものに、解除により契約は初めから効力がなかったものとする直接効果説、解除がなされるまでは契約の効力があったものとする間接効果説、間接効果説を基礎としながら既に履行した債務は消滅せず新たな変換請求権が生じるとする折衷説があり、判例・通説は直接効果説の立場である。

2.附随的債務の定義
 契約の中心的な債務(主たる債務)に対して、附随的債務とは、主たる債務についてその本体的給付の他にこれに附随的に伴うものと認められる債務者の一定の義務であり、それに基づいて一定の効果が生ずるものと...

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