民法2(物権)_物権的返還請求権/A評価合格/中央大学法学部通信教育課程

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    文字数:2千文字(2,000文字)程度
    課題レポートです。
    中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
    参考文献は文末です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1.物権的請求権の意義・態様・根拠
    物権は、一定の物を直接に支配して利益を受ける排他的な権利とされている。物権の円満な状態が侵害されたときに、侵害者に対して、回復や保全そして予防を求める権利が物権的請求権の意義である。
    物権的請求権は、次の3つに態様され、設問にならうと下記のように呼ぶ。
    ・物権的返還請求権(物権の目的物が自己の占有喪失によって侵害された場合に、返還を請求する権利)
    ・物権的妨害排除請求権(目的物が自己の占有喪失以外の方法で妨害されている場合に、妨害の排除を求める権利)
    ・物権的妨害予防請求権(将来的に物権の目的物への妨害が起こる恐れがある場合、予防措置を講ずるよう求める権利)
     物権的請求権に関する規定は民法にないが、存在の根拠としても複数の説がある。
    (1)実定法上の根拠として:①事実上の支配に過ぎない占有権に197条以下で請求権を認めているから、さらに強い所有権等についても認めるべきである。②202条1項の「本権の訴え」が物権的請求権を含有している。等
    (2)理論的根拠として:①物権の直接的支配により当然に発生する。②自力救済を禁ずるかわりに、物権に関する請求権を...

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