労働法(集団的労働法)_不当労働行為の救済/B評価合格/中央大学法学部通信教育課程

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    資料紹介

    文字数:2千文字(2,000文字)程度
    課題レポートです。
    中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
    参考文献は文末です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1.問題の所在
    A社は、X組合からの団体交渉を使用者ではないことを理由に拒否している。不当労働行為(労組法7条1号・4号:不利益取扱い・報復的不利益取扱い、2号:団体交渉拒否、3号:支配介入と経費援助)の使用者に対しては、行政救済/司法救済の制度が存在するが、この使用者にA社が該当するかという、不当労働行為における使用者の概念が問題となる。

    2.使用者の概念が問題となった歴史的背景
     労働法において、使用者とは何かについて、以下のような規定が存在する。
    ①労働基準法(10条):事業主および経営と労働者の管理につき事業者のために行為する者。
    ②労働契約法(2条2項):契約を締結した相手(契約を締結または契約があったと認められる場合)。
     しかし、労組法においては、使用者についての規定が存在しない。かつては、労働契約の相手方と使用者が一致することが多かったため、争いも少なかったが、企業の合理化や技術革新に伴い、労働契約の相手方でなくとも使用者に当たる場合があるのではないかと考えられるようになった。このような議論に至った背景には、親会社における子会社の利用や、派遣労働力の利用、アウトソーシ...

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