労働法(個別的労働法)_解雇の効力/A評価合格/中央大学法学部通信教育課程

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文字数:2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
参考文献は文末です。

資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

1.問題の所在
諭旨解雇処分は、懲戒解雇を緩和する趣旨のもと、一定期限内の自主退職を促し、受け入れなければ懲戒解雇処分とするものである。諭旨解雇処分は、自発的ないし両者の合意による退職という側面があるが、懲戒処分としての性格を併せもち、ここに法的制約が存在するものである。設問においては、この懲戒処分が法的制約に対して有効であるか、特に懲戒権の濫用(労働契約法15条)に抵触しないかが問題と考えられる。

2.懲戒権の根拠
 企業が懲戒権を行使しなければ、集団秩序を保つことは困難であり、伝統的に懲戒権の行使は認められてきた。しかし、契約の解除や損害賠償といった手段とは別に、制裁罰ともいえる懲戒権を承認することは、私人間の対等な関係に不合理が生じるのではないかという問題があり、懲戒権の根拠をめぐる主な学説として次のものが挙げられる。
①固有権説:組織体としての企業が固有して持っているものとする見解。
②契約説:労働契約や就業規則等の労働者の合意に基づくものとする見解。
③保護法授権説:就業規則による客観的な作業秩序定立を法的に承認しているとする見解。
④労使の共同決定が必要であるとする見解。...

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